○白老町高齢者移動支援事業実施要綱

平成19年3月30日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町介護予防・生活支援事業条例(平成12年条例第32号)第3条第4号に規定する移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 この事業の対象者は、白老町内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で公共交通機関等の利用が困難な介助を必要とする、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要介護認定区分が要支援以上で、特殊車両が必要と認められる寝たきり等の者

(2) 要介護認定区分が要支援以上で、一時的に身体及び精神が不安定な状態にある者

(3) その他町長が必要と認めた者

(事業内容)

第3条 この事業は、対象者が医療機関へ受診・入退院する際の移動支援その他町長が必要と認めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第4条 この事業の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 午前9時から午後5時まで

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(実施範囲)

第5条 この事業の実施範囲は、白老町内及び室蘭市から苫小牧市までとする。

(利用申請)

第6条 この事業を利用しようとする者は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を、移動する日の5日前までに町長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は前条の規定による申請があったときは、実情を調査のうえ利用の可否を決定し、速やかに移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第8条 町長は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(2) 申請者から辞退の申し出があったとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 実施事業者の職員の指示に従うこと。

(2) 故意又は過失により送迎車両等を破損汚損若しくは滅失させたときは、町長又は事業者の長が定める損害額を利用者又は扶養義務者(保護者及び養護者を含む。)が賠償の責を負うこと。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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白老町高齢者移動支援事業実施要綱

平成19年3月30日 訓令第13号

(平成28年4月1日施行)