○白老町訪問介護利用者の利用者負担額の軽減に関する要綱

平成19年3月30日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による訪問介護を利用する者のうち、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた障害者に対し、利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 経過措置対象者 生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する者であって、次のいずれかに該当し、かつ、平成17年度末現在において本事業の対象者として認定されていた者

 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体障害者ホームヘルプサービス、知的障害者ホームヘルプサービス及び難病患者等ホームヘルプサービスをいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者(法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者であって、65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けている者を含む。)

 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者(ホームヘルプサービスの利用実績の有無を問わないものとする。)

(2) 制度移行措置対象者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった者

 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者

 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者(ホームヘルプサービスの利用実績の有無を問わないものとする。)

(軽減の申請等)

第3条 訪問介護の利用者負担額の軽減を受けようとする者は、白老町訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)に、世帯の所得を証明する書面及び世帯の所得を調査することについて同意する書面を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を行った者が前条に規定する要件に該当するものと認めるときは、訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(利用者負担の割合)

第4条 認定証の交付を受けた者の利用者負担割合は、次のとおりとする。

(1) 経過措置対象者 平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間は3パーセント、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は6パーセント、平成20年7月1日からは10パーセント

(2) 制度移行対象者 全額免除

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年11月26日訓令第21号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令達の日から施行し、改正後の白老町訪問介護利用者の利用者負担額の軽減に関する要綱、白老町日常生活用具給付等事業実施要綱、白老町重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱、白老町住宅改修費給付事業実施要綱、白老町障害者移動支援事業実施要綱、白老町地域活動支援センター事業補助金交付要綱、白老町生活サポート事業実施要綱、白老町更生訓練費給付事業実施要綱、白老町障害福祉サービス支給決定基準に関する要綱及び白老町日中一時支援事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

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白老町訪問介護利用者の利用者負担額の軽減に関する要綱

平成19年3月30日 訓令第17号

(平成25年11月26日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第17号
平成25年11月26日 訓令第21号