○白老町新規就農促進安定対策事業補助要綱
平成19年5月14日
訓令第26号
(目的)
第1条 農業の振興と地域社会の活性化を図るため、新たに農業を始めようとする意欲のある者に対して、効果的な支援を行うことにより新規就農及び経営安定が円滑に図られることを目的に、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 北海道就農計画認定制度実施要領(平成7年9月20日農改第1078号農政部長通知)による認定を受けた者で本町に就農する農業者
(2) その他特に町長が認めた者
2 この要綱において新規就農促進安定対策事業(以下「就農促進事業」という。)とは、新規就農者(以下「補助事業者等」という。)が本町で新たに農業を営むために必要な設備投資及び農業経営に要する経費等に対して行う支援をいう。
(要件)
第3条 この要綱において補助事業者等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 就農作目は、肉用牛・酪農及び花卉・野菜等とする。
(2) 就農後1年を経過した者
(補助の対象及び補助率)
第4条 補助金は、補助事業者に対して、次に掲げる農業経営に必要な経費の2分の1以内の額を補助する。ただし、補助金の限度額は、1,000千円を限度額とする。
(1) 農用地等の取得及び借受けに要する経費
(2) 農用地等の基盤整備に要する経費
(3) 農業用施設及び機械の取得、リース等に要する経費
(4) 家畜等の購入に要する経費
(5) 農畜産物の栽培・飼養等に要する経費
(6) その他農業経営に要する経費
2 就農促進事業に係る補助金は、就農日の属する年度の翌年度から必要に応じて5年間補助するものとする。
(状況報告)
第5条 町長は、必要に応じてこの事業の実施状況について、補助事業者等に報告を求めることができる。
(補助金の返還)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者等が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、特別の事情等により町長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 補助金を目的以外に使用したとき。
(2) 就農後5年以内に農業経営を廃止又は休業したとき。
(3) 町税及び公課を滞納したとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行し、就農日が平成18年4月1日以降の者について適用する。