○白老町消防警防規程
平成19年3月30日
白消訓令第1号
白老町警防規程(平成元年白消訓令第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 警防活動体制(第4条―第20条)
第3章 職員の招集(第21条―第23条)
第4章 警防業務(第24条―第26条)
第5章 消防水利(第27条)
第6章 消防機械器具(第28条―第29条)
第7章 消防通信(第30条)
第8章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、各種災害から住民の生命、身体及び財産を保護し、被害の軽減を図るために行う警防活動及び警防業務について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害とは、火災、水災、震災、救助活動及び救急活動を必要とする事故その他消防機関の活動の対象となる事象をいう。
(2) 警防活動とは、災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合に消防機関が行う災害の防除鎮圧・警戒及び被害の拡大を最小限にとどめるために行う活動をいう。
(3) 警防業務とは、大規模建物等の警防調査、警防計画の作成、消防水利の点検整備、消防自動車等の整備、消防機械器具等及び資機材等(以下「機械器具等」という。)の整備等により、警防活動を円滑に実施するための業務をいう。
(4) 消防通信とは、指令、災害通報、現場通報等の消防に関する通信をいう。
(警防責任)
第3条 警防活動を実施するために、次のとおり責任を明確にする。
(1) 消防長は、警防活動及び警防業務を統括し、職員を指揮監督する。
(2) 消防本部参事は、消防長を補佐し、消防長に事故等があるときはその職務を代行する。
(3) 消防署長(以下「署長」という。)は所属職員を指揮監督し、白老町消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和47年条例第28号)で定める管轄区域内及び北海道広域消防相互応援協定(以下「相互応援協定」という。)並びに隣接市との相互応援協定に基づく申し合わせ事項に基づき警防活動及び警防業務に万全を期さなければならない。
(4) 消防署主幹は署長を補佐し、署長に事故等があるときはその職務を代行する。
第2章 警防活動体制
(警防活動体制)
第4条 消防署に、消防隊、救助隊及び救急隊(以下「消防隊等」という。)を置く。
(安全管理の責務)
第5条 消防長及び署長は、災害現場及び警防活動等における安全管理体制を確保するために消防自動車等及び機械器具等の整備を行うとともに、職員に対し安全に関する教育を実施し安全確保に努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、安全管理については、白老町消防安全管理規程(昭和58年白消訓令第1号)及び白老町消防における訓練時安全管理要綱(昭和58年白消訓令第2号)の定めるところによる。
(消防隊等の編成)
第6条 消防隊等の編成は、次のとおりとする。
(1) 消防隊等は、隊長及び所要の隊員並びに必要な機械器具等を装備した消防自動車等をもって編成する。
(2) 隊長は、消防士長以上の階級にある職員のうちから署長が命じる。
(3) 救助隊及び救急隊は、消防隊からの乗換えで編成する。
(災害の出動原則)
第7条 消防隊等の災害出動は、通信指令によることを原則とする。ただし、出動指令前に災害を覚知したときは、通信指令室に連絡した後出動するものとする。
(消防隊等の出動種別)
第8条 消防隊等の出動種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火災出動とは、消火活動を要する事象を覚知したときの出動
(2) 救急出動とは、救急活動を要する事象を覚知したときの出動
(3) 救助出動とは、救助活動を要する事象を覚知したときの出動
(4) その他出動とは、支援活動を要する事象並びに前各号以外の事象を覚知したときの出動
(5) 大規模救急救助出動とは、大規模な救急救助活動を要する事象を覚知した時の出動
(警防活動時の原則)
第9条 災害の現場における活動は、人命救助を最優先とし、また被害拡大の阻止を目的として、次に掲げる原則を遵守しなければならない。
(1) 人命の安全確保を優先すること。
(2) 現場最高指揮者の指揮のもと統制ある活動を行うこと。
(3) 各関係機関と連携を密接にし、効率的な活動を行うこと。
(4) 各隊相互間の連絡を密にし、消防自動車等及び機械器具等並びに消防対象物の設備を有効的に活用した活動を行うこと。
(出動の区分及び任務)
第10条 消防隊等の出動区分及び任務は、白老町消防活動マニュアル(平成6年制定。以下「消防活動マニュアル」という。)及び白老町消防署救急業務運用規程(平成6年白消訓令第1号)の定めるところによる。
(指揮宣言)
第11条 現場最高指揮者は、災害現場における指揮権を明確にするため指揮宣言を行い指揮活動に入るものとする。
2 前項に定めるもののほか、現場指揮活動については、白老町消防現場指揮活動要綱(平成19年制定)の定めるところによる。
(応援要請)
第12条 現場最高指揮者及び先着隊の隊長は、出動消防隊等の消防力で活動し難いときは、消防活動マニュアルに基づき応援・増援要請を行い、消防力を増強し活動するものとする。
2 前項に定めるもののほか、相互応援協定並びに隣接市との相互応援協定に基づく申し合わせ事項を締結している応援については、協定に基づき活動するものとする。
(応急救護所)
第13条 現場最高指揮者は、災害規模、負傷者数等の状況により応急救護所を設置することができる。
2 前項に定めるもののほか、応急救護所については消防活動マニュアルの定めるところによる。
(鎮圧及び鎮火の決定)
第14条 現場最高指揮者は、鎮圧及び鎮火の決定をしなければならない。
(現場即報)
第15条 現場最高指揮者及び先着隊の隊長は、災害の情報を通信指令室に速報しなければならない。
(現場保存)
第16条 現場最高指揮者及び活動隊員は、災害の原因調査を円滑に実施するため災害現場の保存に努めなければならない。
(警戒区域への立入り)
第17条 警戒区域への立入り許可については、白老町消防警戒区域立入許可証に関する規則(昭和62年規則第5号)の定めるところによる。
(再燃火災の防止)
第18条 現場最高指揮者は、鎮火の判断を決定するときは白老町消防再燃火災防止要綱(平成19年制定)の定めにより、複数の隊員で現場を詳細に観察した後鎮火を決定し、再燃火災の防止に努めなければならない。
(現場引揚げ)
第19条 災害の現場に出動した消防隊等は、現場最高指揮者の命令により現場活動を終焉し、引揚げるものとする。
(活動報告)
第20条 災害に出動した消防隊等は、次に掲げる活動報告書により報告をしなければならない。
第3章 職員の招集
(招集範囲と招集方法)
第21条 災害が発生し、若しくは発生が予想されるときは、消防活動マニュアルに定める職員招集基準により招集するものとする。
2 消防団員の招集は、白老町消防団招集要綱(平成19年制定)の定めるところによる。
(招集適用除外職員)
第22条 職員の招集で次に掲げる職員に対しては、特に必要がある場合を除き適用しないものとする。
(1) 休職又は停職の処分を受けている職員
(2) 疾病等により療養中の職員
(3) 出張又は白老町外へ私事旅行中の職員
(4) その他所属長が特に理由あると認めた職員
(参集場所等)
第23条 招集を認知した職員の参集場所は次のとおりとする。
(1) 第1次・第2次招集 消防署又は出張所
(2) 第3次招集 北吉原地区以東居住者は消防署、竹浦地区以西居住者は出張所
2 参集した職員が参集場所に到着したときは、上司に報告をし、次の活動体制に備え、編成を完了しなければならない。
(1) 参集職員が災害その他の事情により参集場所に到着できない場合は、最寄りの消防団車庫・詰所に参集しその旨を通信指令室に報告すること。
第4章 警防業務
(警防調査)
第24条 消防長は、警防活動を円滑に行うため必要に応じて職員に警防調査の実施を命じるものとする。
2 署長は、担当職員に対し警防計画を定期的に検討させるとともに、関係法令に基づく許可若しくは届出、又は警防調査の結果により警防活動上必要があると認めたときは、速やかに当該計画を修正しその旨を消防長に報告するとともに、職員にその内容を周知しなければならない。
(警防計画検討会)
第25条 消防長又は署長は、警防計画を新規作成又は修正等を行ったもので、特に必要と認めるものについては、検討会を開催しなければならない。
(警防活動後の検討会)
第26条 署長は、警防活動に資するため必要と認めるとき、又は消防長から指示があったときは、警防活動に関する検討会を開催するものとする。
第5章 消防水利
(消防水利の整備)
第27条 消防長は消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)及び法に基づきその整備促進を計画的に行うとともに、現有の消防水利の保全に努めなければならない。
2 前項に定めるほか、消防水利の維持管理については、白老町消防水利管理要綱(平成19年制定)の定めるところによる。
第6章 消防機械器具
(消防施設の整備計画)
第28条 消防長は、警防活動を円滑に推進するために、消防自動車等及び機械器具等の増強整備・更新の整備計画を定めなければならない。
(管理点検整備)
第29条 署長は、職員に対し配置された消防自動車等及び機械器具等の機能を常に最良の状態で維持するために、白老町消防機械器具管理要綱(平成19年制定)の定めるところにより消防自動車等及び機械器具等の点検、管理取扱を実施しなければならない。
第7章 消防通信
(消防通信)
第30条 消防通信を行うときは、通信機器を活用し、消防隊等に対し必要な指令業務、通信統制、情報の収集及び伝達を行い、効率的な運用を図るものとする。
2 消防通信について必要な事項は、白老町消防通信要綱(平成19年制定)の定めるところによる。
第8章 雑則
(消防団への準用)
第31条 この訓令の規定のうち消防長が定めるものは、消防団及び消防団員にこれを準用する。
2 消防長は、前項の規定により準用する規定を定めたときは、その内容を、消防団長を通じて消防団員に徹底するものとする。
附則
この訓令は、平成19年3月30日から施行する。