○白老町職員勧奨退職の特例に関する取扱要綱

平成19年7月13日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町職員勧奨退職取扱規程(平成14年訓令第5号。以下「規程」という。)に基づく、平成19年度における勧奨退職の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この要綱に基づき勧奨退職の対象となる職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員のうち、その者の非違によることなく退職する者で勤続年数が15年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上の者とする。

(勧奨の方法等)

第3条 平成19年度に限り、前条の職員で勧奨を受けて退職する意向のある者は、当該年度の8月末日までに、勧奨退職意向申出書(規程様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、勧奨退職意向申出書の提出があった場合に調査を行い、人事管理上適当と認めるときは、当該年度の9月14日までに退職勧奨通知書(規程様式第2号)により退職の勧奨を行うものとする。

3 前項の規定により退職の勧奨を受けた者は、当該年度の9月末日までに勧奨退職願(規程様式第3号)を任命権者に提出し、承認を受けなければならない。

4 前項の規定による承認は、勧奨退職承認書(規程様式第4号)により行うものとする。

(退職の日)

第4条 勧奨退職の承認を受けた職員の退職日は、退職の申出をした日の90日後以上の日又は当該年度の末日とする。ただし、特別な事情があると認められる者の退職日については、任命権者が別に定めることができる。

(退職手当)

第5条 この要綱により退職する職員の退職手当については、平成19年度に限り北海道市町村退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村退職手当組合条例第2号)附則第36項を適用する。

(勧奨退職の特例)

第6条 任命権者は、第3条の規定にかかわらず、人事管理上必要があると認められる者について、勧奨退職願を承認し手続きをすることができる。

(委任)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

白老町職員勧奨退職の特例に関する取扱要綱

平成19年7月13日 訓令第31号

(平成19年7月13日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年7月13日 訓令第31号