○白老町議会委員会傍聴規則

平成19年8月27日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、白老町議会委員会規則(平成20年議会規則第3号)第9条第2項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるとともに、町民の委員会傍聴の利便性を確保し、かつ委員会の円滑な運営を維持することを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、委員長が特に傍聴席の定数を超えて傍聴人の入場を許可すると認めた場合は、この限りでない。

(傍聴の手続)

第4条 委員会の傍聴に関する一切の手続きは、必要としないものとする。

2 傍聴は、先着順とする。

(傍聴人の責務)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、委員会室の秩序を乱し、又は審議等の妨害、示威的行為及び他の傍聴人の迷惑になる、次の行為をしてはならない。

(1) 拍手その他の方法により賛成、反対の意思等を表す行動

(2) 喫煙、飲酒、飲食

(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメット類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等の行為

(4) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為

(資料の提供等)

第6条 委員長は、傍聴人に委員会の審査及び調査に用いる資料を提供又は貸出しを行い、町民の委員会傍聴の利便性の確保及び傍聴意欲の高揚に努めなければならない。

(写真、ビデオ撮影及び録音等の自由)

第7条 委員長は、傍聴席における写真、ビデオ等の撮影及び録音(以下「撮影等」という。)について、議事の進行の妨げとなっていると認めたとき、又は他の傍聴人に迷惑を及ぼしていると認めたときは、撮影等の方法の変更を求めることができ、これに従わない場合は、撮影等を禁止することができる。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成21年1月23日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

白老町議会委員会傍聴規則

平成19年8月27日 議会規則第2号

(平成21年1月23日施行)