○白老町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町地域生活支援事業条例(平成18年条例第21号)第2条第1項第3号に定めるコミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。

(2) 手話通訳者とは、手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年5月20日厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、手話通訳士として登録を受けた者、都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者及び白老町長が認めた者をいう。

(3) 要約筆記者とは、要約筆記によって、聴覚障害者等のうち手話を取得することが困難な中途失聴者、難聴者と意思の疎通が可能な者で、都道府県が主催する要約筆記奉仕員養成事業において要約筆記者として登録された者のうち町長が認めた者をいう。

(事業内容)

第3条 事業は、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行うものとする。

(事業の委託)

第4条 町長は、手話通訳等を行う団体及び個人(以下「事業者」という。)に事業の一部を委託する。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、町内に住所を有する聴覚障害者等であって、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難な者とする。

(派遣時間等)

第6条 手話通訳者等の派遣時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。

2 派遣対象地域は、原則、町内とする。ただし、町長が第6条第1項第1号から第5号の掲げる事項に関し、止むを得ない理由があると特に認められる場合は、この限りでない。

(派遣対象事由)

第7条 派遣対象となる事由は、次のとおりとする。

(1) 保健・医療・福祉に関すること

(2) 官公庁等における手続き等に関すること

(3) 児童の保育、教育に関すること

(4) 財産及び契約等社会生活に関すること

(5) 雇用、労働等に関すること

(6) その他、町長が必要と認めたもの

2 前項に該当する事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣対象としないものとする。

(1) 商業目的、営利目的としている場合

(2) 政治団体や宗教団体の行う活動

(3) その他公序良俗に反すると認められる場合

(申請)

第8条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の利用を希望する日の1週間前までにコミュニケーション支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第9条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用を承認したときは、コミュニケーション支援事業利用承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。また利用を承認できないと決定したときは、コミュニケーション支援事業利用申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用者負担額)

第10条 利用者負担額は、無料とする。

(事業の実施報告書)

第11条 事業者は、事業が終了したときは、速やかにコミュニケーション支援事業実施報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(手話通訳者等の守秘義務)

第12条 手話通訳者等は、手話通訳業務及び要約筆記業務により知り得た事項について、他に漏らしてはならない。

(手話通訳者等証)

第13条 町長は、手話通訳者等に手話通訳者等証(様式第5号)を交付するものとし、手話通訳者等は、業務に従事するときは必ず携帯し、利用者等に提示を求められた場合は、提示しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月17日訓令第41号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年4月30日訓令第14号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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白老町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第30号

(平成28年4月1日施行)