○白老町農業金融制度総合推進会議設置運営要領

平成19年8月1日

訓令第33号

白老町農業金融制度総合推進会議設置運営要領(平成11年訓令第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本町農業の持続的発展を図るためには、関係機関及び団体相互の連携のもと農業者の主体的努力とあいまって、生産性の向上等の構造政策と一体となった的確な金融対策の推進が肝要であることから、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第1の規定に基づき、市町村段階における農業金融制度の推進について、調査、検討及び実現する体制として、白老町農業金融制度総合推進会議(以下「町総合推進会議」という。)を設置することとし、その運営に関し必要な事項を定める。

(協議事項等)

第2条 町総合推進会議は、次の事項を協議、決定及び処理する。

(1) 農業制度資金の融通方針に関する事項

(2) 農業経営改善関係資金(農業近代化資金、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)、経営体育成強化資金、農業改良資金及び青年等就農資金)に関する事項

(3) 北海道農家負担軽減支援特別対策に関する事項

(4) 農業負債整理関係資金(経営体育成強化資金及び農業経営負担軽減支援資金)に関する事項

(5) 畜産特別資金に関する事項

(6) 北海道認定就農者総合融資制度に関する事項

(7) アグリビジネス強化計画の認定に関する事項(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置について(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第3に定める事項等)

(8) 畜産経営体質強化支援資金に関する事項

(9) その他制度金融の推進上必要な事項

(構成)

第3条 町総合推進会議は、次の機関、団体をもって構成する。

(1) 白老町

(2) 白老町農業委員会

(3) 北海道胆振総合振興局

(4) 胆振農業改良普及センター東胆振支所

(5) とまこまい広域農業協同組合白老支所

(6) 北海道農業協同組合中央会札幌支所

(7) 北海道信用農業協同組合連合会札幌支所

(8) 株式会社日本政策金融公庫札幌支店

(9) 民間金融機関

(10) 公益財団法人北海道農業公社

(11) 北海道農業信用基金協会

(12) その他必要と認める機関、団体(町総合推進会議の開催内容による臨時構成員)

(運営等)

第4条 町総合推進会議は、町長が招集する。

2 町総合推進会議の運営は、白老町があたる。

3 町総合推進会議の事務局は、産業経済課が担当する。

第5条 町総合推進会議による農業経営改善関係資金及びアグリビジネス強化計画に係る協議等に当たり効率的な運営のため、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務については、原則として第1号の方法によるものとする。

ただし、特に慎重な審議が必要な場合(借入額(借入額の変更を認定する場合は、新たに借り入れる額)が3億円(法人にあっては、10億円)を超える場合(ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合又は設置要綱第3の4の(1)のイに規定する場合はこの限りでない。)及び認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)を対象とする資金(農業近代化資金、経営体育成強化資金及び青年等就農資金のうち認定新規就農者を対象とする資金をいう。)の認定等に係る業務をいう。以下同じ。)は、第2号の方法によるものとする。

(1) 町総合推進会議は、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

(2) 特に慎重な審議を必要とする場合は、以下の方法により、町総合推進会議が審査することとする。

 事務局は、文書協議方式又 は会議方式により処理を行う。

 文書協議方式により処理する場合、事務局は、融資 機関、利子助成等を行う胆振総合振興局及び白老町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

 会議方式により処理する場合、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域における案件について審査することができるようにするなど、効率的に開催すること。

2 前項第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、町総合推進会議事務局に対し、速やかに認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間、その他助成地方公共団体及び財団法人農林水産長期金融協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

3 前項の報告を受けた事務局は、次により速やかに通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体

助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関

町総合推進会議が、特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

4 白老町以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、北海道知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(基盤強化法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

5 町総合推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、町総合推進会議の運営について必要な事項は、町総合推進会議がその都度定める。

1 この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

2 この訓令の施行前にこの要領による改正前の白老町農業金融制度総合推進会議設置運営要領の規定によりされた決定、手続その他の行為は、この要領による改正後の白老町農業金融制度総合推進会議設置運営要領の規定によりされた決定、手続その他行為とみなす。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日訓令第26号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年8月24日訓令第17号)

この訓令は、平成24年8月24日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日訓令第21号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

白老町農業金融制度総合推進会議設置運営要領

平成19年8月1日 訓令第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成19年8月1日 訓令第33号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成22年11月1日 訓令第26号
平成24年8月24日 訓令第17号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成27年3月23日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第11号
平成28年4月1日 訓令第11号
令和2年4月28日 訓令第21号
令和3年4月1日 訓令第2号