○白老町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領

平成19年10月1日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この要領は、農業経営改善を図るため、認定農業者が借り入れる農業経営基盤強化資金の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内において利子助成を行うことにより、効率的かつ安定的な農業経営体の育成を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた農業者をいう。

(2) 農業経営基盤強化資金 農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)別表第2の第1号の(1)に規定する資金をいう。

(3) 融資機関 農林漁業金融公庫又はその受託金融機関(転貸方式の場合には、農業協同組合又は農業協同組合連合会)をいう。

(利子助成対象者)

第3条 利子助成の対象者は、農林漁業金融公庫から農業経営基盤強化資金の貸付決定を受けた認定農業者で、町長が利子助成を承認した者とする。

(利子助成対象経費)

第4条 利子助成の対象経費は、借り入れた農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。

(利子助成率等)

第5条 利子助成率は、北海道農業関係制度資金に係る利子補給等の事務取扱要領(昭和50年11月7日農経第806号農務部長通知)第4の1の(1)に規定する各区分における補助対象経費の割合とする。

2 利子助成金の金額は、次条の申請により町長から利子助成の承認を受けた借入金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総数を年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に、前項に規定する利子助成率を乗じて得た額とする。

(利子助成承認の申請)

第6条 利子助成を受けようとする者は、農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認申請があったときはその内容を審査し、利子助成をすることが適当と認めたときは、農業経営基盤強化資金利子助成承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(利子助成承認の変更申請)

第7条 既に利子助成承認を受けている農業経営基盤強化資金について、その内容に変更が生じたときは、農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書(様式第3号)に変更内容を証する書類を添え、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更承認申請があったときはその内容を審査し、利子助成をすることが適当と認めたときは、農業経営基盤強化資金利子助成変更承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(利子助成金の交付申請)

第8条 利子助成対象者は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第5号)に、利子助成金額の内容を確認できる書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 利子助成対象者は、利子助成金の交付申請、請求及び受領に関する一切の権限を融資機関に委任することができる。その場合、農業経営基盤強化資金利子助成金に係る委任状(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(利子助成金の交付)

第9条 町長は、前条による利子助成金交付申請書があったときはその内容を審査し、利子助成金を交付することが適当と認めたときは、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書(様式第7号)を利子助成対象者又は委任を受けた融資機関に通知し、毎年3月31日までに利子助成金を交付するものとする。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に利子助成されている対象資金については、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。

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白老町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領

平成19年10月1日 訓令第35号

(平成19年10月1日施行)