○環境施策検討会議設置要綱

平成19年12月17日

訓令第39号

(設置)

第1条 環境の保全及び創造に関する施策の総合的な推進を図るため、環境施策検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 環境に関する条例の制定及び改正に関すること。

(2) 環境に関する計画の策定及び改定に関すること。

(3) 環境に関する計画の進行管理に関すること。

(4) その他環境全般に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 検討会議の会長は、副町長をもって充て、検討会議を統括する。

3 検討会議の副会長は、生活環境課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 検討会議の委員は、別表に掲げる職員を持って充てる。

(会議)

第4条 検討会議の会議は会長が招集し、その議長となる。

2 検討会議は、特定の協議事項に関係する委員のみで開くことができる。

3 検討会議は、関係職員の出席、説明等必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第5条 検討会議の庶務は、生活環境課が行うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年12月17日から施行する。

(アメニティ検討委員会設置要綱の廃止)

2 アメニティ検討委員会設置要綱(平成10年訓令第17号)は、廃止する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月4日訓令第25号)

この訓令は、平成21年12月7日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長

企画財政課長

政策推進課長

産業経済課長

建設課長

上下水道課長

消防本部

消防課長

学校教育課長

子育て支援課長




環境施策検討会議設置要綱

平成19年12月17日 訓令第39号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成19年12月17日 訓令第39号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成21年12月4日 訓令第25号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第11号
平成28年4月1日 訓令第18号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第2号