○白老町消防吏員の被服等選択貸与規程

平成19年6月29日

白消訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、白老町消防吏員の制服及び貸与規則(平成2年規則第6号。以下「規則」という。)第3条に規定する選択貸与被服について必要な事項を定めるものとする。

(選択貸与被服)

第2条 規則第3条に規定する選択貸与被服は別表のとおりとする。

2 消防長は職員に貸与した被服等が著しく汚れ、又は損耗し、若しくは損傷していると認められる場合には、当該職員の選択する被服等の品目について必要な指示をするものとする。

(持点)

第3条 持点は、特に定めのない場合には、300点とする。ただし、新規採用職員の採用年度の次の年度に係る持点は、150点とする。

2 持点の翌年度への繰越及び職員間の貸借は認めない。

(申請)

第4条 職員は貸与被服申請兼受領書(様式第1号)に翌年度において貸与を受ける選択貸与被服の品目、数量等を記載して総務担当に提出するものとする。

2 総務担当は、前項の規定により提出された貸与被服申請兼受領書を取りまとめた上、これを消防長に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は平成19年6月29日から施行する。

別表(第2条関係)

選択貸与被服

品目

品名

申請限度数

点数

帽子

制帽

1

48

盛夏帽

1

48

アポロキャップ(消防隊用)

2

30

アポロキャップ(救急隊用)

2

30

制服

制服上衣(階級章)

1

290

制服ズボン

1

150

ネクタイ(夏・冬用)

2

16

盛夏衣上衣長袖(階級章)

1

120

盛夏衣上衣半袖(階級章)

1

115

盛夏衣ズボン

1

85

作業服

一般作業服上衣(階級章・袖章)

3

115

一般作業服ズボン

3

80

盛夏作業服上衣(階級章・袖章)

3

115

盛夏作業服ズボン

3

80

救急服

盛夏救急服上衣(階級章・袖章)

3

99

盛夏救急服ズボン

3

80

救急服用替え襟

3

5

シャツ

半袖Tシャツ

3

30

長袖Tシャツ

3

34

 

袖章

3

15

ベルト

制服ベルト(革製)

1

33

盛夏用ベルト

1

6

一般作業服ベルト(長尺同じ)

2

6

一般作業服ベルト(2穴)

2

10

救急服用ベルト(1m物)

2

20

救急服用ベルト(1.2m物)

2

23

救急服用ベルト(2穴)

2

25

 

雨合羽(オレンジ色)

1

98

防寒服

防寒服上衣(袖章)

2

136

防寒服ズボン

2

80

手袋

作業用革製手袋(厚手)

3

13

作業用革製手袋(防寒用)

2

24

現場用革製手袋

2

30

現場用革製手袋(防寒・防水)

2

38

編み上げ靴

1

73

安全靴

2

48

画像

白老町消防吏員の被服等選択貸与規程

平成19年6月29日 消防本部訓令第4号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成19年6月29日 消防本部訓令第4号