○白老町議会に係る財務事務の補助執行に関する規程

平成20年1月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、白老町議会(以下「議会」という。)に係る財務事務の補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の併任)

第2条 次に掲げる議会の事務局の職にある者は、白老町職員その他その者のある職に相当する町長部局の職に併任されたものとみなす。

(1) 議会事務局長

(2) 前号に掲げる者を除く議会の事務局の職員の職

(補助執行事務)

第3条 町長は、議会事務局長に議会の所掌に係る次に掲げる事務を補助執行させるものとする。

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

2 議会事務局長は、前項の規定による補助執行の範囲内において、その一部を前条第2号に掲げる職員に補助執行させることができる。

(専決)

第4条 議会事務局長は、前条第1項の規定により補助執行する事務について、白老町事務決裁規程(昭和52年訓令第4号)で定める別表第2の課長職の専決事項の欄に掲げる事務を専決することができる。

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令の施行の日前までになされた白老町議会に係る財務事務の補助執行については、この訓令の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

白老町議会に係る財務事務の補助執行に関する規程

平成20年1月31日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成20年1月31日 訓令第1号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第3号