○白老町会計管理者の補助組織規則

平成20年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理する組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計室及び必要なグループを置く。

2 前項に規定するグループに関し必要な事項については、グループ制の運営に関する規程(平成17年訓令第8号)の規定による。

(職員)

第3条 会計室に室長を置き、会計管理者をもって充てる。

2 室に参事、主幹及び主査を置くことができる。

3 室長は、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 参事、主幹及び主査は、それぞれ上司の命を受けて所管する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 グループ員は、上司の命を受けて、業務に従事する。

(事務分掌)

第4条 会計室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。

(4) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。

(5) 現金及び財産の記録管理を行うこと。

(6) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(7) 決算を調製し、これを町長に提出すること。

(8) 各会計収支状況の報告に関すること。

(9) 各会計の出納に関すること。

(10) 指定金融機関に関すること。

(11) 資金計画に関すること。

(12) その他会計事務に関すること。

(代決)

第5条 会計管理者が不在のときは、あらかじめ会計管理者が指定する職員がその事務を代決するものとする。ただし、重要又は異例に属すると認められるものについては、この限りでない。

2 前項の規定により代決した事項は、速やかに会計管理者の閲覧に供さなければならない。

(町長の権限に属する事務の委任)

第6条 町長は、次に掲げる事務を会計管理者に委任する。

(1) 会計室に配当された予算の執行に関すること。

(2) 会計室に配当された予算の節内流用に関すること。

(3) 会計室の庶務に関すること。

(運用)

第7条 前条の規定による委任事務の取扱いについては、白老町事務決裁規程(昭和52年訓令第4号)の規定に準じて、運用する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第14―2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

白老町会計管理者の補助組織規則

平成20年3月31日 規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月31日 規則第11号
平成21年4月1日 規則第17号
平成27年4月1日 規則第14号の2