○白老町職員の人事評価に関する規則

平成20年3月31日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項の規定に基づく職員の人事評価を行い、人事管理に加えることにより人材育成を積極的に活用し、職員の士気の高揚及び公務能率の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 職員がその担当する職務を遂行した実績及び職務遂行上見られた職員の能力を能力評価及び業績評価を用いて公平かつ公正に評価し、記録すること。

(2) 能力評価 職員の職務遂行能力、勤務に対する姿勢、態度を評価すること。

(3) 業績評価 職員が組織又は職場に与えた影響を評価すること。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)は、病院長を除く一般職の職員及び会計年度任用職員(第8条に規定する評価基準日時点で、6月以上の任用期間を経過した者に限る。)とする。ただし、休職、育児休業及び派遣その他の事由により、評価対象期間の一部において勤務せず、人事評価を行うことが困難であると町長が認める者については、この限りではない。

(被評価者の責務)

第4条 被評価者の責務は、次のとおりとする。

(1) 人事評価制度の目的及び手続きを理解すること。

(2) 自らの強み弱みを把握し、自己成長するよう努めること。

(3) 組織における自らの職務、役割を理解し、組織力向上に努めること。

(評価者)

第5条 一般職の職員における人事評価の評価者は、第1次評価者及び第2次評価者とし、その区分は、別に定めるとおりとする。

2 会計年度任用職員における人事評価の評価者は、別に定める第1次評価者とする。

(評価者の責務)

第6条 評価者は、被評価者の職務遂行を常に観察し、職員の能力を向上させるよう指導し、育成しなければならない。

2 評価者は、被評価者の健康状況、業務遂行状況を常に把握し、適正な業務管理に努めなければならない。

3 評価者は、常日頃から被評価者との円滑なコミュニケーションを図るとともに、人事評価結果に応じて職員への指導その他適切な措置を行わなければならない。

4 評価者は、自らの人事評価結果に説明責任を負うとともに、被評価者からの苦情の申出に対応しなければならない。

5 評価者は、常に適正な評価に努めるとともに、被評価者における評価の信頼性を確保しなければならない。

(人事評価の方法)

第7条 一般職の職員における人事評価は、被評価者による自己評価及び評価者による1次評価、2次評価をもって行うものとする。

2 会計年度任用職員における人事評価は、被評価者による自己評価及び評価者による1次評価をもって行うものとする。

3 人事評価の手続きについては、別に定める。

(評価期間及び基準日等)

第8条 一般職の職員の評価対象期間は、1月1日から12月31日までとし、評価基準日は1月1日とする。

2 会計年度任用職員の評価対象期間は、その任期の初日から12月31日までとし、評価基準日は1月1日とする。

(人事評価の決定)

第9条 評価結果の最終決定は、町長が行うものとする。

(評価結果の反映)

第10条 人事評価結果は、公務能率の向上及び人材育成を図るため、職員研修等の必要な措置を講ずる際の基準とするほか、職員の昇給、昇格、昇任、人事異動及び勤勉手当支給の際の参考資料として活用する。

(苦情相談の申出)

第11条 被評価者は、人事評価における手続き及び人事評価結果に関して、人事評価事務局に対し、人事評価苦情相談申出書(様式第1号)により、苦情相談の申出を行うことができる。

2 人事評価事務局は、前項の申出があったときは、被評価者が属する所属長に、その内容に関して事実確認及び評価内容等を調査させ、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるよう指示することができる。

3 評価者は、前項の申出があったときから15日以内に臨時面談を行うものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項に規定する能力評価の評価対象期間は、平成20年度に限り4月1日から9月30日までの期間とする。

(平成21年4月1日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第21号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(令和2年12月4日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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白老町職員の人事評価に関する規則

平成20年3月31日 規則第12号

(令和2年12月4日施行)