○地球温暖化対策推進会議設置要綱

平成20年4月2日

訓令第11号

(設置)

第1条 白老町役場の事務事業に伴って生じる温室効果ガスの排出の抑制を図り、環境への負荷を低減することを目的に地球温暖化対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 白老町役場地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の策定及び改定に関すること。

(2) 実行計画実践取組状況の確認に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 推進会議の会長は、町長をもって充て、推進会議を統括する。

3 推進会議の副会長は、副町長及び教育長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 推進会議の委員は、各課長職をもって充てる。

(会議)

第4条 推進会議の会議は会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、特定の協議事項に関係する委員のみで開くことができる。

3 推進会議は、関係職員の出席、説明等必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、生活環境課が行うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月2日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

地球温暖化対策推進会議設置要綱

平成20年4月2日 訓令第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成20年4月2日 訓令第11号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第3号