○白老町鳥獣飼養登録事務取扱要領

平成20年5月1日

訓令第16号

白老町鳥獣飼養登録事務取扱要領(平成19年訓令第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6号)第2条の規定により、白老町が処理することとされた鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく鳥獣の飼養の登録に関する事務について、法、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)及び白老町手数料徴収条例(平成12年白老町条例第8号。以下「手数料条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(鳥獣の飼養登録の申請等)

第2条 法第19条第2項の規定による鳥獣の飼養の登録(以下「登録」という。)の申請をしようとする者は、鳥獣飼養登録申請書(様式第1号)に、登録しようとする鳥獣に係る法第9条第1項の許可に係る許可証(法第9条第14項の規定による同条第1項の許可を要しない鳥獣の登録にあっては、関係法令に基づく当該鳥獣の捕獲の許可等に関する書類)の写し及び手数料条例に定める手数料を添えて、町長に申請しなければならない。

2 法第19条第5項の規定による登録の有効期間の更新(以下「更新」という。)の申請をしようとする者は、鳥獣飼養登録更新申請書(様式第2号)に、現に登録している鳥獣の登録票及び手数料条例に定める手数料を添えて、町長に申請しなければならない。

3 前項の更新の申請は、現に受けている登録の有効期間が満了する日の2週間前までに行わなければならない。

(登録票の交付)

第3条 町長は、前条第1項の登録又は第2項の更新の申請があったときは、その内容の審査及び実情の調査を行い、適当と認めたときは登録し又は更新をし、申請者に対し次に掲げる登録票を交付するものとする。

(1) 鳥類に係る登録票

 申請者が保有する登録票(以下「保有登録票」という。)

 鳥類に装着する足環状の登録票(以下「装着登録票」という。)なお、装着登録票には、次に掲げる順序により組み合わせた登録番号及び「可」の極印を打刻するものとする。

(ア) 市町村コード(別表第2)

(イ) 鳥の種類に対応する登録の区分(別表第1)

(ウ) 登録順を表す番号

(2) 哺乳類に係る登録票

 保有登録票

 おりその他容器に掲示する登録票(以下「掲示登録票」という。)

2 町長は、装着登録票を交付したときは、前条の申請者又はその者から委任された者に対し、別表第1の登録の区分のAからFまでに該当する鳥類にあっては登録申請手続窓口において、それ以外の鳥類にあっては飼養する場所において、当該登録票を鳥の脚の脱落しない部位に装着させるものとする。

3 町長は、鳥類の登録に係る登録票の交付に当たっては、前項の装着登録票の鳥への装着を確認した後に、保有登録票を申請者に交付するものとする。

(登録票の再交付)

第4条 法第19条第6項の規定による登録票の再交付の申請をしようとする者は、再交付申請書・住所等変更届出書・亡失届出書(様式第3号。以下同じ。)手数料条例に定める手数料を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、保有登録票又は掲示登録票の再交付の申請があった場合は、再交付の事由の審査及び実情の調査を行い適当と認めるときは、「再交付」と明記した登録票を申請者に交付するものとする。

3 町長は、既に交付を受けている汚損又は毀損した装着登録票の再交付の申請があった場合は、汚損又は毀損した登録票を継続して装着することによって支障が生じると認められる場合に限り、新たな登録票を申請者に交付するものとし、装着している登録票の取外しを再交付の申請者又はその者から委任された者に前条第2項の規定による場所で行わせ、取り外した登録票は適切な方法により廃棄するものとする。

4 町長は、既に交付を受けている破損した装着登録票の再交付の申請があった場合は、当該登録票の破損等の事由等を調査し、破損の状態等を確認し、現に登録されている鳥獣であることが認められた場合に限り、新たな登録票を申請者に交付するものとする。

5 前2項の規定は、第2条第2項の規定による更新に係る登録票の交付について準用する。

(住所等変更の届出)

第5条 登録票の交付を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、規則第20条第5項の規定に基づき、再交付申請書・住所等変更届出書・亡失届出書に登録票を添えて、2週間以内に町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定により提出のあった登録票について、必要事項を記載の上、その届出をした者に返還するものとする。

(登録票の亡失の届出)

第6条 登録票の交付を受けた者は、当該登録票を亡失したときは、規則第20条第6項の規定に基づき、再交付申請書・住所等変更届出書・亡失届出書を遅滞なく町長に届け出なければならない。ただし、第4条第1項の規定による登録票の再交付の申請をした場合はこの限りでない。

(登録鳥獣の譲受け等の届出)

第7条 登録鳥獣を譲受け又は引受けをした者は、法第20条第3項の規定に基づき、登録鳥獣の譲受等届出書(様式第4号)に譲受け又は引受けをした鳥獣に係る登録票を添えて、譲受け又は引受けをした日から起算して30日を経過する日までの間に、町長に届け出なければならない。

2 前項の規定により提出のあった登録票については、第5条第2項の規定を準用する。

(死亡等の届出)

第8条 登録票の交付を受けた者が死亡したとき又はその者の所在が1箇月以上不明となったときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出の義務を有する者は、鳥獣飼養登録者死亡等届出書(様式第5号)に登録票を添えて、その事実を知った日から2週間以内に町長に届け出なければならない。

(登録票の返納)

第9条 登録票の交付を受けた者は、登録鳥獣を飼養しないこととなったときは、当該登録票を町長に返納しなければならない。

2 登録票の交付を受けた者は、第4条第2項の規定により登録票の再交付を受けた後において、亡失した登録票を発見し、又は回復したときは、当該登録票を町長に返納しなければならない。

3 第11条第2項の規定により登録を取り消された者は、登録票を速やかに町長に返納しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による登録票の返納は、法第21条第1項の規定に基づき、返納事由が発生した日から起算して30日を経過する日までの間に行わなければならない。

(台帳の整備)

第10条 町長は、第3条の規定により登録票を交付したときは、鳥獣飼養登録台帳(様式第6号)を整備し、登録の内容を記録するものとする。

2 町長は、鳥類の登録に係る登録票を交付したときは、鳥類装着登録票管理簿(様式第7号)を整備し、登録の内容を記録するものとする。

3 町長は、第7条の規定による登録鳥獣の譲受等届出書を受理したときは、当該鳥獣に係る鳥獣飼養登録台帳(鳥類装着登録票管理簿を含む。以下「台帳等」という。)を保管する地方公共団体に対し、当該台帳等の引渡しを求めるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、第4条から前条までの登録に関する事項の記録について準用する。

(措置命令等)

第11条 町長は、法第22条第1項の規定に基づき、法第19条第1項の規定に違反して登録を受けないで狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養している者に対し、当該違反に係る鳥獣を解放することその他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 町長は、法第22条第2項の規定に基づき、登録を受けた者が法若しくは法に基づく命令の規定又は法に基づく処分に違反した場合は、その登録を取り消すことができる。

(立入検査)

第12条 町長は、必要があると認める場合は、職員に法第75条第3項の規定に基づき必要な場所に立ち入らせ、登録を受けた者が所持する鳥獣を検査させるものとする。

2 町長は、前項の立入検査に従事する職員に対し、あらかじめ規則第77条に規定する身分証明書を交付するものとする。

この訓令は、平成20年5月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年11月1日訓令第26号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別表第1

鳥類の飼養登録区分表

鳥の種類

登録の区分

エナガ

キクイタダキ

コヨシキリ

セッカ

ミソサザイ

A

アオジ

アカヒゲ

アトリ

イイジマムシクイ

イナバヒタキ

イワツバメ

イワミセキレイ

ウグイス

エゾビタキ

エゾムシクイ

オオジュリン

オオセッカ

オオマシコ

オオルリ

オガワコマドリ

オジロトウネン

オジロビタキ

カシラダカ

カヤクグリ

カラフトムシクイ

カワラヒワ

キアオジ

キガシラセキレイ

キセキレイ

キビタキ

キマユホオジロ

キマユムシクイ

キバシリ

コガラ

コサメビタキ

コシアカツバメ

ゴジュウカラ

コジュリン

コベニヒワ

コホオアカ

コルリ

サバクヒタキ

サメビタキ

サンコウチョウ

サンショウクイ

シジュウカラ

シベリアジュリン

シマゴマ

シマセンニュウ

シマノジコ

ショウドウツバメ

ジョウビタキ

シラガホオジロ

シロハラホオジロ

ズグロチャキンチョウ

セジロタヒバリ

センダイムシクイ

タヒバリ

ツメナガセキレイ

ツメナガホオジロ

ツバメ

ツリスガラ

トウネン

ノジコ

ノビタキ

ハシグロヒタキ

ハシブトガラ

ヒガラ

ヒゲガラ

ヒメコウテンシ

ビンズイ

ベニヒワ

ベニマシコ

ホオアカ

ホオジロ

マキノセンニュウ

マヒワ

マミジロキビタキ

ミヤマシトド

ミヤマホオジロ

ムギマキ

ムネアカタヒバリ

メジロ

メボソムシクイ

ヤブサメ

ヤマヒバリ

ヨーロッパビンズイ

リュウキュウツバメ

ルリビタキ

B

アカエリヒレアシシギ

アカマシコ

アサクラサンショウクイ

アシナガウミツバメ

アリスイ

イスカ

イソシギ

イワヒバリ

ウソ

エゾセンニュウ

オオヨシキリ

カワセミ

キガシラシトド

キリアイ

キレンジャク

ギンザンマシコ

クロコシジロウミツバメ

クロジ

コアカゲラ

コアジサシ

コゲラ

コシギ

コシジロウミツバメ

コチドリ

コマドリ

ゴマフスズメ

コマミジロタヒバリ

シマアオジ

シマクイナ

シメ

シロアジサシ

シロガシラ

シロチドリ

セグロセキレイ

ナキイスカ

ノゴマ

ハイイロウミツバメ

ハギマシコ

ハクセキレイ

ハシブトオオヨシキリ

ハジロコチドリ

ハチクイ

ハマシギ

ハマヒバリ

ヒバリシギ

ヒメウズラシギ

ヒメクロウミツバメ

ミユビシギ

ヒバリ

ヒレンジャク

ヘラシギ

メグロ

ヤマガラ

ユキホオジロ

C

アカハラ

アカモズ

アメリカウズラシギ

イカル

イカルチドリ

ウズラシギ

オオメダイチドリ

オオモズ

カラアカハラ

カラムクドリ

クサシギ

クビワコウテンシ

クロツグミ

クロハラアジサシ

コアオアシシギ

コイカル

コウミスズメ

コオバシギ

コバシチドリ

コムクドリ

コモンシギ

サルハマシギ

シベリアムクドリ

ソリハシシギ

タカブシギ

チゴモズ

ツグミ

ノグチゲラ

ノドグロツグミ

ハイイロヒレアシシギ

ハシグロクロハラアジサシ

ハジロクロハラアジサシ

ヒメアマツバメ

ヒメイソヒヨ

ヒメクイナ

マミジロタヒバリ

マミチャジナイ

ミユビゲラ

メダイチドリ

モズ

モリツバメ

ヤツガシラ

ワキアカツグミ

D

アオゲラ

アカアシシギ

アカゲラ

アカコッコ

アカショウビン

アカハラダカ

アジサシ

アナドリ

アマツバメ

イソヒヨドリ

エトロフウミスズメ

エリグロアジサシ

エリマキシギ(雌)

オーストンウミツバメ

オオアカゲラ

オオアジサシ

オオカラモズ

オオチドリ

オオハシシギ

オナガ

オバシギ

カケス

カッコウ

カワガラス

キアシシギ

キョウジョシギ

クロウミツバメ

コウライウグイス

コシジロアジサシ

コミズナギドリ

ジュウイチ

シラヒゲウミスズメ

シロハラ

シロハラミズナギドリ

セグロミズナギドリ

ダイゼン

タマシギ

チゴハヤブサ

ツバメチドリ

ツミ(雄)

ツルシギ

トラツグミ

ノハラツグミ

ハリオアマツバメ

ハリオシギ

ヒクイナ

ヒメクロアジサシ

ヒメシロハラミズナギドリ

ベニアジサシ

ベニバト

ホトトギス

マダラウミスズメ

マミジロ

ミフウズラ

ムナグロ

メリケンキアシシギ

ヤイロチョウ

ヤマゲラ

ヤマショウビン

ヨタカ

E

アオアシシギ

アオシギ

アカオネッタイチョウ

アマミヤマシギ

ウミオウム

ウミスズメ

エリマキシギ(雄)

オオキアシシギ

オオクイナ

オオジシギ

オオシロハラミズナギドリ

オオソリハシシギ

オオヨシゴイ

オグロシギ

オニアジサシ

カイツブリ

カササギ

カモメ

カラフトアオアシシギ

カンムリウミスズメ

キンバト

クイナ

クビワカモメ

クマゲラ

クロアジサシ

ケリ

コクマルガラス

コシャクシギ

コチョウゲンボウ

コノハズク

シベリアオオハシシギ

シマアジ

シラオネッタイチョウ

シラコバト

シロハラチュウシャクシギ

シロハラトウゾクカモメ

ズグロカモメ

セイタカシギ

セグロアジサシ

ゾウゲカモメ

ソリハシセイタカシギ

タゲリ

チュウジシギ

チュウシャクシギ

チョウゲンボウ

ツツドリ

ツミ(雌)

トモエガモ

ナンヨウマミジロアジサシ

ハイイロアジサシ

ハイタカ

ハシブトアジサシ

ハジロミズナギドリ

ハリモモチュウシャク

ヒメチョウゲンボウ

ヒメハジロ

ブッポウソウ

ホシガラス

マミジロアジサシ

ミコアイサ

ミツユビカモメ

ヤマセミ

ユリカモメ

ヨシゴイ

リュウキュウヨシゴイ

ルリカケス

F

アオバズク

アオバト

アカアシミズナギドリ

アカガシラサギ

アマサギ

アメリカヒドリ

ウトウ

ウミネコ

ウミバト

エトピリカ

オオコノハズク

オオトウゾクカモメ

オオバン

オオミズナギドリ

オカヨシガモ

オシドリ

オナガミズナギドリ

カラシラサギ

カラスバト

キンメフクロウ

クロサギ

クロトウゾクカモメ

ケアシノスリ

ケイマフリ

コオリガモ

コグンカンドリ

コサギ

コミミズク

サケイ

ササゴイ

サンカノゴイ

シノリガモ

シロカモメ

シロハラクイナ

ズアカアオバト

ズグロミゾゴイ

セグロカモメ

ダイシャクシギ

チュウサギ

チュウヒ

ツノメドリ

ツルクイナ

トウゾクカモメ

トラフズク

ハイイロチュウヒ

ハイイロミズナギドリ

ハシボソミズナギドリ

ハジロカイツブリ

ハヤブサ

フルマカモメ

ホウロクシギ

マダラチュウヒ

ミゾゴイ

ミミカイツブリ

ミヤコドリ

ライチョウ

レンカク

G

アオサギ

アオツラカツオドリ

アカアシカツオドリ

アカエリカイツブリ

アカハシハジロ

アカハジロ

アネハヅル

アラナミキンクロ

ウミアイサ

ウミガラス

オオグンカンドリ

オオセグロカモメ

オオタカ

オオノスリ

オオホシハジロ

カツオドリ

カナダヅル

カワアイサ

カンムリカイツブリ

カンムリツクシガモ

カンムリワシ

クロツラヘラサギ

クロトキ

ケワタガモ

コアホウドリ

コケワタガモ

サシバ

シロハヤブサ

ダイサギ

チシマウガラス

ツクシガモ

トビ

ナベヅル

ノスリ

ハシブトウミガラス

ハチクマ

ヒメノガン

ビロードキンクロ

フクロウ

ヘラサギ

ホオジロガモ

ムラサキサギ

メジロガモ

リュウキュウガモ

ワシカモメ

ワタリガラス

H

アカツクシガモ

アビ

アホウドリ

オオハム

カタシロワシ

カラフトワシ

カリガネ

クマタカ

クロアシアホウドリ

クロヅル

コウノトリ

コクガン

サカツラガン

シジュウカラガン

シロエリオオハム

ソデグロヅル

タンチョウ

ナベコウ

ノガン(雌)

ハイイロガン

ハクガン

ハシジロアビ

ヒシクイ

ヒメウ

マガン

マナヅル

ミカドガン

ミサゴ

I

イヌワシ

ウミウ

オオワシ

オジロワシ

コハクチョウ

シマフクロウ

シロフクロウ

ノガン(雄)

ワシミミズク

J

オオハクチョウ

クロハゲワシ

コブハクチョウ

ハイイロペリカン

K

別表第2

市町村コード表

振興局

市町村

コード

石狩

札幌市

011002

江別市

012173

千歳市

012246

恵庭市

012319

北広島市

012343

石狩市

012351

当別町

013030

新篠津村

013048

渡島

函館市

012025

北斗市

012360

松前町

013315

福島町

013323

知内町

013331

木古内町

013340

七飯町

013374

鹿部町

013439

森町

013455

八雲町

013463

長万部町

013471

檜山

江差町

013617

上ノ国町

013625

厚沢部町

013633

乙部町

013641

奥尻町

013676

今金町

013706

せたな町

013714

後志

小樽市

012033

島牧村

013919

寿都町

013927

黒松内町

013935

蘭越町

013943

ニセコ町

013951

真狩村

013960

留寿都村

013978

喜茂別町

013986

京極町

013994

倶知安町

014001

共和町

014010

岩内町

014028

泊村

014036

神恵内村

014044

積丹町

014052

古平町

014061

仁木町

014079

余市町

014087

赤井川村

014095

空知

夕張市

012092

岩見沢市

012106

美唄市

012157

芦別市

012165

赤平市

012181

三笠市

012220

滝川市

012254

砂川市

012262

歌志内市

012271

深川市

012289

南幌町

014231

奈井江町

014249

上砂川町

014257

由仁町

014273

長沼町

014281

栗山町

014290

月形町

014303

浦臼町

014311

新十津川町

014320

妹背牛町

014338

秩父別町

014346

雨竜町

014362

北竜町

014371

沼田町

014389

幌加内町

014397

上川

旭川市

012041

士別市

012203

名寄市

012211

富良野市

012297

鷹栖町

014524

東神楽町

014532

当麻町

014541

比布町

014559

愛別町

014567

上川町

014575

東川町

014583

美瑛町

014591

上富良野町

014605

中富良野町

014613

南富良野町

014621

占冠村

014630

和寒町

014648

剣淵町

014656

下川町

014681

美深町

014699

音威子府村

014702

中川町

014711

留萌

留萌市

012122

増毛町

014818

小平町

014826

苫前町

014834

羽幌町

014842

初山別村

014851

遠別町

014869

天塩町

014877

幌延町

014885

宗谷

稚内市

012149

猿払村

015113

浜頓別町

015121

中頓別町

015130

枝幸町

015148

豊富町

015164

礼文町

015172

利尻町

015181

利尻富士町

015199

網走

北見市

012084

網走市

012114

紋別市

012190

美幌町

015431

津別町

015440

斜里町

015458

清里町

015466

小清水町

015474

訓子府町

015491

置戸町

015504

佐呂間町

015521

遠軽町

015555

上湧別町

015580

湧別町

015598

滝上町

015601

興部町

015610

西興部村

015628

雄武町

015636

大空町

015644

胆振

室蘭市

012050

苫小牧市

012131

登別市

012301

伊達市

012335

豊浦町

015717

壮瞥町

015750

白老町

015784

厚真町

015814

洞爺湖町

015849

安平町

015857

むかわ町

015865

日高

日高町

016012

平取町

016021

新冠町

016047

浦河町

016071

様似町

016080

えりも町

016098

新ひだか町

016101

十勝

帯広市

012076

音更町

016314

士幌町

016322

上士幌町

016331

鹿追町

016349

新得町

016357

清水町

016365

芽室町

016373

中札内村

016381

更別村

016390

大樹町

016411

広尾町

016420

幕別町

016438

池田町

016446

豊頃町

016454

本別町

016462

足寄町

016471

陸別町

016489

浦幌町

016497

釧路

釧路市

012068

釧路町

016616

厚岸町

016624

浜中町

016632

標茶町

016641

弟子屈町

016659

鶴居村

016675

白糠町

016683

根室

根室市

012238

別海町

016918

中標津町

016926

標津町

016934

羅臼町

016942

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白老町鳥獣飼養登録事務取扱要領

平成20年5月1日 訓令第16号

(平成22年11月1日施行)