○白老町職員懲戒取扱規則

平成20年8月22日

規則第20号

(趣旨)

第1条 白老町職員の懲戒事案の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び白老町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「規律違反」とは、地方公務員法第29条第1項の規定に該当する行為をいう。

(報告)

第3条 所属長は、所属の職員に規律違反があると認めるときは、速やかに職員の規律違反報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長及びその他の任命権者に提出しなければならない。

(1) 規律違反と認められる職員の上申書

(2) その他必要な書類

(審査の下命)

第4条 町長及びその他の任命権者は、前条の規定による報告を受けた場合において懲戒処分手続に付する必要があるときは、白老町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に対し、当該事案の審査を命ずるものとする。

(委員会の答申)

第5条 委員会は、事案の審査を終えたときは、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、懲戒意見書(様式第2号)により、これを町長及びその他の任命権者に答申しなければならない。

(懲戒処分)

第6条 町長及びその他の任命権者は、前条の答申があった場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。

2 前項の処分は、当該職員に対し、懲戒処分書(様式第3号)及び懲戒処分説明書(様式第4号)を交付して行うものとする。

3 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでないときは、民法(明治29年法律第89号)第98条第2項による公示送達により書面が交付されたものとみなす。

(懲戒処分の記録)

第7条 総務課長は、懲戒簿(様式第5号)を備え、懲戒処分について必要な事項を記録しなければならない。

(訓告)

第8条 町長及びその他の任命権者は、規律違反と認められる事案について、その内容が軽微であって懲戒処分に付する必要がないと認めるときは、当該職員について書面訓告又は口頭訓告を行うものとする。

(訓告簿)

第9条 総務課長は、訓告簿(様式第6号)を備え、訓告について必要な事項を記録しなければならない。

(処分の公表)

第10条 職員を処分した場合は、職員の懲戒処分の公表基準(平成16年制定)に基づき公表しなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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白老町職員懲戒取扱規則

平成20年8月22日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)