○白老町内部公益通報取扱要綱
平成20年6月30日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく職員等からの公益通報に関し必要な事項を定め、公益通報者の保護を図るとともに、町政運営における公正の確保と透明性の向上に資することを目的とする。
(1) 職員等 町職員、町から事務事業を受託し又は請け負った者並びに町の出資する団体の役員及び職員をいう。
(2) 公益通報 公益を守るために職員等が知り得た行政運営上の他の職員等の違法な行為又は違法性の高い行為に関しての通報をいう。
(3) 通報対象事実 次に掲げる事実をいう。
ア 法令(条例、規則等を含む。)違反又はこれに至るおそれのある事実
イ 町民の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実
(公益通報窓口)
第3条 職員等からの公益通報を受け付けるため、公益通報窓口(以下「通報窓口」という。)を総務課に設置する。
(公益通報)
第4条 職員等は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしているときは、通報窓口に公益通報をすることができる。
2 公益通報は、内部公益通報書(様式第1号)により行うものとする。
3 公益通報は、原則として実名により行わなければならない。
(通報者の責務)
第5条 公益通報を行う職員等(以下「通報者」という。)は、公益通報に際しては、誠実に行わなければならない。この場合において、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によって公益通報をしてはならない。
2 通報者は、公益通報に関して行われる調査について協力しなければならない。
(通報者の保護)
第6条 町長は、通報者が公益通報をしたことを理由として、通報者に対して、懲戒処分その他の不利益な取扱いをしてはならない。
2 町長は、通報者が公益通報をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めたときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。
(公益通報処理に従事する者の責務)
第7条 公益通報処理に従事する者(公益通報の処理に係るすべての者をいう。以下同じ。)は、通報者の個人情報その他公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。
2 公益通報処理に従事する者は、第三者の正当な利益及び公共の利害を害することのないように努めなければならない。
3 公益通報処理に従事する者は、自己が関係する公益通報業務に関与してはならない。
(公益通報委員会の設置)
第8条 公益通報に関する事実を調査し、必要に応じ是正措置等を検討するため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、副町長、教育長、総務課長をもって組織し、アドバイザーとして弁護士等識見を有する者を置くことができる。
3 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
4 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(公益通報委員会の会議)
第9条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、委員が公益通報に係る当事者となっている場合は、委員会の会議への出席を停止させることができる。
3 委員長は、必要に応じて委員会の会議に外部の有識者及び公益通報に係る関係者を出席させ、意見を聴くことができる。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(公益通報の処理等)
第10条 通報窓口職員は、公益通報を受けたときは、公益通報の内容を把握するとともに、通報者からの相談に応じるものとする。
2 通報窓口職員は、公益通報の内容を整理し、委員会へ報告しなければならない。
3 通報窓口職員は、公益通報の受理不受理、調査の要否等を通報者に対し、速やかに通知しなければならない。
(公益通報の調査)
第11条 委員会は、前項の規定による通報窓口職員から報告を受けて調査の要否を判断し、調査をする旨の判断をしたときは、通報窓口職員を指名して調査させることができる。
2 調査を命じられた通報窓口職員は、調査の実施に当たっては、公益通報に関する秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
3 委員会は、第1項に規定する調査のほか、必要と認めるときは、当該通報者から事情を聴くことができる。
4 職員等は、公益通報に関する調査に協力を求められたときは、これに協力しなければならない。
(是正措置等)
第12条 委員会は、調査の結果に基づき調査の評価、原因の究明等を行い、是正措置等に関する意見を付して、町長に報告するものとする。
2 町長は、委員会からの報告を受けたときは遅滞なく通報等の内容に係る事実の確認を行うとともに、当該事実関係を是正し、再発を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 公益通報を受けた通報窓口職員は、町長が必要な措置をとったときは、その旨を通報者に通知するものとする。
(運用上の注意)
第13条 この要綱の運用に当たっては、町は関係者の人権が不当に侵害されないように配慮しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。