○白老町営住宅使用料滞納整理等事務処理要領

平成20年8月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要領は、白老町営住宅使用料滞納整理等事務処理要綱(平成20年告示第50号。以下「要綱」という。)の運用について、必要な事項を定めるものとする。

(法的措置候補者の選定基準)

第2条 要綱第5条に定める法的措置候補者は、次に掲げる滞納者とする。

(1) 毎年度6月1日を基準日として、滞納している町営住宅使用料(以下「滞納家賃」という。)の額が60万円以上又はその滞納月数が24か月以上で、納付指導に応じない滞納者

(2) 滞納家賃の額にかかわらず、要綱第4条第1項第3号に規定する約束不履行の認定を2回以上受けた滞納者

2 次の各号のいずれかに該当する滞納者は、法的措置候補者の選定から除外することができるものとする。

(1) 滞納家賃を分割納付等により納付履行中で、時効に至る前に滞納家賃の完納が見込まれる滞納者

(2) 主たる生計維持者の死亡又は失業等により生活困窮が著しいと認められる滞納者

(3) 滞納家賃に充当する財産等が認められない滞納者

(約束不履行者)

第3条 要綱第7条第1項に規定する約束不履行者は、町営住宅使用料納付誓約書(以下「納付誓約書」という。)の内容に示した納付額が3か月以上未納となった滞納者とする。

(法的措置選定委員会)

第4条 要綱第10条の法的措置対象選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、白老町収納対策推進会議の座長を委員長とし、次に掲げる者を構成員として設置する。

(1) 白老町収納対策推進会議委員

(2) その他委員長が特に必要と認める者

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。

(和解基準)

第5条 要綱第12条に規定する和解基準は、次のとおりとする。

(1) 滞納家賃の一括納付があった場合

(2) 納付誓約書により、滞納家賃の完納が見込まれる場合

(3) その他、滞納家賃の完納の担保が得られた場合

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

白老町営住宅使用料滞納整理等事務処理要領

平成20年8月1日 訓令第24号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成20年8月1日 訓令第24号