○白老町防災行政無線運営委員会規程

平成20年9月1日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、白老町防災行政無線(同報系)施設の設置に関する規則(平成20年規則第22号)第5条の規定に基づき、白老町防災行政無線運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防災無線施設の運用計画に関すること。

(2) その他防災無線運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる者で構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、町長の諮問に応じ委員会(以下「会議」という。)を招集し、その会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は、会議の開催場所、日時及び会議に附すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

2 会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議の招集通知後に、緊急を要する事項があるときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に附議することができる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に防災無線施設の運用に関する学識経験者、その他の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局を総務課に置く。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日訓令第11号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

総務課長、生活環境課長、健康福祉課長、子育て支援課長、企画財政課長、産業経済課水産港湾室長、建設課長、上下水道課長、学校教育課長、生涯学習課長、消防署長

白老町防災行政無線運営委員会規程

平成20年9月1日 訓令第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
平成20年9月1日 訓令第30号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成23年7月1日 訓令第11号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第11号
平成28年4月1日 訓令第18号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第2号