○白老町防災行政無線(同報系)施設の管理運用規程
平成20年9月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令並びに白老町防災行政無線(同報系)施設の設置に関する規則(平成20年規則第22号)に定めるもののほか、白老町防災行政無線(同報系)施設(以下「防災無線」という。)の適正かつ効率的な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者 防災無線の管理及び運用上の責任者をいう。
(2) 管理責任者 管理者の命を受け、直接防災無線の管理に当たる責任者をいう。
(3) 無線従事者 電波法第40条に規定する資格を有する者で、管理責任者の命を受け、無線設備の操作及び管理運用にあたる者をいう。
(4) 通信取扱者 防災無線の通信を取り扱う者であって、無線従事者以外の者をいう。
(5) 通信統制 災害が発生し、又は災害が発生するおそれのある場合、その他特に必要と認められる場合において、情報の迅速かつ効率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通信を中止し、割込み通信を行うこと、又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。
(通信の種別)
第3条 通信の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通信 災害時又は災害発生のおそれのあるとき等に、町民の身体、生命及び財産に関する情報を伝達する通信
(2) 一般通信 前号の緊急通信以外のもので、原則として全町民に関する情報を伝達する通信
2 緊急通信は、一般通信に優先する。
3 一般通信は、必要最小限に行うよう努めなければならない。
(通信事項)
第4条 緊急通信の通信事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地震、津波、火災、台風等に関する予報及び警報の伝達その他緊急事項の通知並びに連絡に関する事項
(2) Jアラート(全国瞬時警報システムをいう。)による伝達事項
(3) その他町長が必要と認める、緊急的な事項
2 一般通信の通信事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町民の安全・安心に関する事項
(2) 防災訓練に関する事項
(3) 青少年の帰宅促進及び防災無線の作動確認を目的としたチャイム吹鳴
(4) その他町長が必要と認める、町政についての周知又は協力を必要とする事項
(通信時間)
第5条 緊急通信は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測されるときに通信するものとする。
2 一般通信は、原則として執務時間内の定時に通信するものとする。
時期 | 時間 |
4月1日から8月31日まで | 午後6時 |
9月1日から9月30日まで | 午後5時 |
10月1日から2月末日まで | 午後4時 |
3月1日から3月31日まで | 午後5時 |
(通信の申込み)
第6条 各課等は所掌の事務で通信によって町民に周知する必要がある場合は、防災行政無線通信原稿(様式第1号)を通信希望日の2日前までに総務課に提出しなければならない。ただし、町民の身体、生命及び財産に及ぼす影響が大きいと判断される場合は、この限りではない。
2 前項の申請後に通信しないことを決定した場合は、その旨を総務課に通知しなければならない。
(戸別受信機)
第7条 戸別受信機は、屋外拡声子局の聴取不可能な地域に居住し、設置を希望する町民で、町長が必要と認めたものに限り、1世帯につき1台を無償で貸与するものとする。
2 戸別受信機の電気料及び乾電池の交換に関する費用は、通信を受信する者(以下「受信者」という。)の負担とする。
3 第1項に規定するほか、戸別受信機の設置及び増設を希望する者は、町長が指定する販売業者から購入することができるものとする。
4 前項の規定により購入した戸別受信機の維持及び管理は、購入者が行うものとする。
第8条 無償貸与を受けた戸別受信機は、受信者の責任において管理するものとする。
2 受信者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 転居するとき。
(2) 世帯を合併するとき。
(3) 受信者の氏名に変更があったとき。
(4) 戸別受信機に故障が生じたとき。
4 戸別受信機の取付け、取外し及び修理等は、町長が指定する業者以外は行ってはならない。
(損害の賠償)
第9条 受信者は、無償貸与を受けた戸別受信機を亡失又は損傷させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(戸別受信機の貸与手続)
第10条 受信者は、防災行政無線戸別受信機貸与申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(防災無線の管理課)
第11条 防災無線の管理課は、総務課とする。
(管理者)
第12条 管理者は、副町長とする。
2 管理者は、防災無線の管理及び運用に関する業務について管理責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。
(管理責任者)
第13条 管理責任者は、総務課防災交通室長とする。
2 管理責任者は、防災無線の管理及び運用に関する業務について、無線従事者及び通信取扱者を直接指揮監督する。
(無線従事者)
第14条 無線従事者は、管理責任者を補佐するとともに、電波法及びこれに基づく命令の規定を遵守して、防災無線の円滑な運用を図る。
(通信取扱者)
第15条 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに防災無線の通信業務にあたる。
(無線従事者の配置)
第16条 管理責任者は、防災無線の運用形態に応じ、適正な資格、員数の無線従事者を配置しなければならない。
(通信統制)
第17条 通信統制は、次に定めるところにより実施する。
(1) 実施責任者は、管理責任者とする。
(2) 管理責任者が職務を行うことができないときは、無線従事者がこれを代行する。
(3) 管理責任者は、通信統制を行う必要がなくなったときは、これを解除する。
(予備電源)
第18条 予備電源(同報通信方式の場合の受信設備を含む。)は、次の条件に適合するものでなければならない。
(1) 無線設備を連続して、3時間以上安定に動作させることができるものであること。
(2) 操作が簡単であること。
(無線設備の保守点検)
第19条 管理責任者は、無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。
(1) 毎日点検
(2) 毎月点検
(3) 毎年点検
2 保守点検要領については、別に定める。
3 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理者に報告するものとする。
(無線従事者選(解)任届の提出)
第20条 管理責任者は、無線従事者に異動が生じたときは、電波法第51条の規定により、速やかに防災行政無線従事者選(解)任届(様式第4号)を、北海道電波監理局長に提出するための手続きをとらなければならない。
(備付書類等の管理)
第21条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 無線従事者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 通信取扱者は、防災行政無線業務日誌(様式第5号)を記録しなければならない。
4 無線業務日誌は、毎月管理責任者及び無線従事者の査閲を受けるものとする。
5 無線従事者は、防災行政無線業務日誌を毎年1月から12月までの分を翌年3月末日までに作成し、管理責任者に提出するものとする。
6 管理責任者は、防災行政無線従事者選任、解任届及び無線業務日誌の写を整理保管しておくものとする。
(無線業務日誌抄本の提出)
第22条 管理者は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第41条の規定による無線業務日誌の抄本を毎年1月に北海道総合通信局長に提出しなければならない。
(通信訓練)
第23条 管理者は、通信機能の確認及び通信運用の習熟並びに非常災害発生時等の情報伝達に備え、毎年定期的な通信訓練を行わなければならない。
2 訓練は、通信統制訓練及び住民への警報、通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(職員の研修)
第24条 管理者は、通信技能、機器の保守技術等の向上を図るため、必要に応じて関係職員の研修を行わなければならない。
(委任)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日訓令第11号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。