○白老町裁判員候補者予定者選定規程

平成20年9月2日

選管告示第46号

(趣旨)

第1条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき白老町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う裁判員候補者の予定者(以下「候補予定者」という。)の選定に関しては、法令に定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。

(選定事務の処理)

第2条 候補者予定者の選定に関する事務は、委員長が処理する。

(候補者予定者の員数)

第3条 委員会が選定すべき候補者予定者の員数は、法第20条の規定により地方裁判所から割り当てられた裁判員候補者の員数と同数とする。

(候補者予定者の対象者の登録)

第4条 候補者予定者の対象者は、選挙人名簿に登録されている者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。)を名簿調製プログラムに登録するものとする。

(候補者予定者の選定)

第5条 法第21条第1項の候補者予定者の選定のくじは、前条の規定により名簿調製プログラムで抽出された登録者を候補者予定者とする。

(選定録)

第6条 委員長は、選定の次第を記載した裁判員候補者予定者選定録(別記様式)を作成しなければならない。

2 前項の裁判員候補者予定者選定録は、委員会において1年間保存するものとする。

この告示は、平成20年9月2日から施行する。

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白老町裁判員候補者予定者選定規程

平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第46号

(平成20年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第46号