○白老町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例

平成20年12月19日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項並びに第26条の3の規定に基づき、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認)

第2条 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条に規定する各種学校

(4) 前3号に掲げるもののほか、公務に関する能力の向上に資する教育施設として任命権者が認めたもの

3 法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は、2年とする。

(修学部分休業に係る給与の減額)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務時間1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 前項の勤務時間1時間当たりの給与額は、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する管理職手当及び特殊勤務手当(白老町職員の特殊勤務手当支給条例(昭和47年条例第16号)に規定する月額で定められる手当に限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、修学部分休業を承認することが適当でないとき。

(高齢者部分休業の承認)

第5条 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢と定める年齢は、55歳とする。

(高齢者部分休業に係る給与の減額)

第6条 第3条の規定は、職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合について準用する。

(退職手当の取扱い)

第7条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村退職手当組合条例第2号)第7条第1項から第5項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第8項中「前各項」とあるのは「前各項及び白老町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成20年条例第41号)第7条」と、同条第10項中「前各項」とあるのは「前各項及び白老町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例第7条」とする。

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)

第8条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第9条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障はないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

白老町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例

平成20年12月19日 条例第41号

(平成26年4月1日施行)