○白老町議会委員会条例
平成20年12月22日
条例第50号
白老町議会委員会条例(昭和62年条例第2号)の全部を改正する。
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務文教常任委員会 7人以内
ア 総務課、企画財政課、政策推進課(総務文教に関することに限る。)、税務課及び生活環境課の所管に関する事項
イ 教育委員会の所管に関する事項
ウ 会計管理者の補助組織の所管に関する事項
エ 消防本部の所管に関する事項
オ 選挙管理委員会及び監査委員の所管に関する事項
カ 他の委員会の所管に属さない事項
(2) 産業厚生常任委員会 7人以内
ア 政策推進課(産業厚生に関することに限る。)、町民課、健康福祉課、子育て支援課、高齢者介護課、経済振興課、農林水産課、建設課及び上下水道課の所管に関する事項
イ 病院の所管に関する事項
ウ 農業委員会の所管に関する事項
(3) 広報広聴常任委員会 13人
ア 議会広報誌の編集及び発行に関する事項
イ 議会広報・広聴の実施に関する事項
ウ 議会広報・広聴の調査及び研究に関する事項
(常任委員の任期)
第2条の2 常任委員は、議員の任期中在任する。
(議会運営委員会の設置)
第3条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、7人以内とする。
3 議会運営委員の任期については、前条の規定を準用する。
(特別委員会の設置)
第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、委員会に付議された事件が審議されている間在任する。
(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)
第5条 議会は、議員の資格決定の要求があったとき又は懲罰動議が成立したときは、直ちに資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会を設置しなければならない。
(委員の選任)
第6条 議員は少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
(委員長及び副委員長)
第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の議事整理及び秩序保持権)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(招集)
第9条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第10条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第12条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第12条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。
(自由討議の原則)
第13条 委員会は、審査又は調査をするときは、委員相互間の自由討議を中心に運営しなければならない。
(会議公開の原則及び秘密会)
第14条 委員会の会議は、これを公開する。ただし、委員長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 前項ただし書の発議については、討論を用いないでその可否を決する。
(出席説明の要求)
第15条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(連合審査会)
第16条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。
(分科会又は小委員会)
第17条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。
(移動委員会)
第18条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する審査又は調査を行おうとするときは、町内全域又は関係する地域において委員会を開くことができる。
(1) 国、北海道又は町の新たな制度に関するもので、町民の多くの者に影響がある審査又は調査
(2) 特定の地域課題を包括している審査又は調査
(3) 地域から要望された請願・陳情に関する審査
(4) 委員会が必要と認める審査又は調査
(公聴会)
第19条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(参考人)
第20条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、議会規則で定める。
附則
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の白老町議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による総務文教常任委員会及び産業厚生常任委員会の正副委員長及び委員である者は、それぞれ、この条例による改正後の白老町議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による総務文教常任委員会及び建設厚生常任委員会の正副委員長及び委員として選任されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による各常任委員会の委員の残任期間とする。
3 改正前の条例の規定による各常任委員会において、継続審査及び調査中の事件については、改正後の条例の規定によりその事件を所管することとなる各常任委員会にそれぞれ付託された事件とみなす。
附則(平成23年12月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月26日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の白老町議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による総務文教常任委員会及び建設厚生常任委員会の正副委員長及び委員である者は、それぞれ、この条例による改正後の白老町議会委員会条例の規定による総務文教常任委員会及び産業厚生常任委員会の正副委員長及び委員として選任されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による各常任委員会の委員の残任期間とする。
附則(平成26年4月30日条例第18号)
この条例は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の第15条の規定は適用せず、この条例による改正前の第15条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月28日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月20日条例第26号)
この条例は、令和5年8月1日から施行する。