○白老町議会会議条例

平成20年12月22日

条例第51号

(議員の定数)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第91条第1項の規定に基づく白老町議会(以下「議会」という。)の議員の定数は、14人とする。

(定例会の回数)

第2条 法第102条第2項の規定に基づく議会の定例会の回数は、年1回とする。ただし、議員の任期満了及び議会の解散に伴う一般選挙があった場合は、年2回とする。

(会期)

第3条 議会の会期は、通年とし、会期の初日に議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期中の閉会)

第4条 会議に付された事件の議事がすべて終了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(会議時間)

第5条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 議長が特に必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決する。

3 会議の開始は、議長の定める方法で報ずる。

(休会)

第6条 白老町の休日を定める条例(平成元年条例第35号)第1条第1項に規定する休日は、休会とする。

2 議会は、議事の都合その他必要があるときは、議決により休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 議長は、法第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、休会の日でも会議を開かなければならない。

(議決すべき事件)

第7条 法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次に掲げるものとする。

(1) 総合計画基本構想及び基本計画の策定又は変更

(2) 友好都市及び姉妹都市の締結に関する事項

(3) まちづくりに関する憲章及び宣言

(4) 定住自立圏形成協定の締結、変更及び廃止

(専決処分の指定)

第8条 法第180条第1項の規定による町長において専決処分することができる事項は、次に掲げるものとする。

(1) 法令上、町の義務に属する1件100万円以下の和解、調停及び損害賠償額の決定に関すること。

(2) 議会の議決を経た工事請負契約について、当該議決に係る契約金額がその100分の10を超えない範囲(当該金額が500万円を超える場合にあっては、500万円以内)で変更すること。

(3) 会計年度末における議決済みの町債の借入額の増減及びそれに伴う歳入歳出予算の補正をすること。

(4) 会計年度末における地方交付税等の一般財源、基金繰入金及び基金積立金の増減に関し歳入歳出予算の補正をすること。

(5) 災害及び突発的な事故により、応急に必要となる維持補修及び工事に関する歳入歳出予算の補正をすること。

(6) 会計年度末における日切れ扱いの地方税法の改正に伴う当然必要な条例の改正を行うこと。

(7) 解散・欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正に関すること。

(調査機関の設置)

第9条 議会は、町政の課題に関する審査又は調査のため必要があると認めるときは、議決により学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。

2 議会が特に必要があると認めるときは、前項の調査機関の構成員として議員を加えることができる。

3 第1項の調査機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(政策研究会の設置)

第10条 議会は、町政の課題に関する調査・研究のため必要があると認めるときは、目的を明らかにした上で、議決により、議員で構成する政策研究会を設置することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、議会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(白老町議会の議員の定数を定める条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 白老町議会の議員の定数を定める条例(平成14年条例第17号)

(2) 白老町議会の定例会の回数を定める条例(平成20年条例第20号)

(平成23年3月31日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成24年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第34号)

この条例は、平成27年4月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

白老町議会会議条例

平成20年12月22日 条例第51号

(平成27年10月25日施行)