○白老町議会会議規則

平成20年12月18日

議会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 議案及び動議(第8条―第14条)

第3章 議事日程(第15条―第19条)

第4章 選挙(第20条―第29条)

第5章 議事(第30条―第43条)

第6章 発言(第44条―第60条)

第7章 表決(第61条―第71条)

第8章 請願(第72条―第77条)

第9章 秘密会(第78条・第79条)

第10章 辞職及び資格の決定(第80条―第83条)

第11章 規律(第84条―第91条)

第12章 懲罰(第92条―第98条)

第13章 公聴会(第99条―第104条)

第14章 参考人(第105条)

第15章 会議録(第106条―第109条)

第16章 全員協議会(第110条)

第17章 議員の派遣(第111条)

第18章 補則(第112条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席等の届出)

第2条 議員は、欠席、遅刻又は早退をするときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届けなければならない。ただし、やむを得ない事情により届出ができない場合は、その事情がなくなった後、速やかに議長に届け出なければならない。

2 議員は、病気又は事故等により7日以上議員活動ができない事由が生じたときは、その旨を議長に届け出なければならない。また、議員活動ができることとなったときも同様とする。ただし、当該事由が次の各号のいずれかに該当する場合を除くものとする。

(1) 北海道町村議会議員公務災害補償等組合が認める公務災害等

(2) 議員が町から要請されて陳情活動した際の事故による療養

(3) 町長が招集する会議、又は町の要請により各種の行事等に参加した際の事故による療養

(4) 議長が招集する会議、又は議長の要請あるいは議長の認めた会議及び行事等に出席した際の事故による療養

(5) 行政視察に参加し、その際の事故による療養

(6) 災害等の折、議員として災害対策事務等に従事した際の事故による療養

(7) その他議長が特に認めたもの

3 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(議席)

第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(議会の開閉)

第4条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議の開閉)

第5条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第6条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所に文書又は口頭をもって行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第8条 法第112条の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては、2人以上の者の賛成がなければならない。

2 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

3 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第9条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。ただし、事情の変更があったと認められるときは、この限りでない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第10条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第11条 法第115条の3の規定によるものを除くほか、議会が修正の動議を議題とするに当たっては、2人以上の者の発議によらなければならない。

2 修正の動議は、その案をそなえ、所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

(秘密会の動議)

第12条 秘密会の動議は、所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の措置)

第13条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第14条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。

2 前項の許可を求めようとするときは、提出者から事件については文書により、動議については文書又は口頭により、請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第15条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第16条 議長が必要あると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第17条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第18条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第19条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要あると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第20条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第21条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第22条 投票による選挙を行うときは、議長は、第20条の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第23条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。

(投票)

第24条 議員は、議長の指示に従って、順次、投票する。

(投票の終了)

第25条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第26条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第27条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第28条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。

(選挙関係書類の保存)

第29条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第30条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第31条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第32条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第33条 会議に付する事件は他に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長は、討論を用いないで会議に諮って所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託することができる。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 提出者の説明は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第34条 委員会に付託した事件は、白老町議会委員会規則(平成20年議会規則第3号。以下「委員会規則」という。)第21条の規定による委員会報告書の提出をまって議題とする。

(委員長及び少数意見の報告)

第35条 委員会が審査又は調査した事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告する。

2 委員会規則第20条第2項の規定による手続を行った者は、前項の報告に次いで少数意見の報告をすることができる。この場合において、少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。

3 前2項の報告は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第36条 提出者の説明又は委員長の報告及び少数意見の報告が終わったときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第37条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論及び表決)

第38条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第39条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査の期限)

第40条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

2 前項の期限までに審査又は調査を終わることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

3 前2項に定める期限までに審査又は調査を終わらなかったときは、その事件は、第34条の規定にかかわらず、議会において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第41条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、議会の承認を得て、中間報告をすることができる。

(再審査又は再調査のための付託)

第42条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第43条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可等)

第44条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、発言が簡単な場合その他特に議長が許可したときは、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

3 質問は、第1項の規定にかかわらず、質問席において行わなければならない。

(発言の要求)

第45条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を得てから起立して発言しなければならない。

2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、発言者と認める者から指名して発言させる。

(自由討議)

第46条 質疑終結後、議長が必要あると認めたとき又は動議があったときは、会議に諮って自由討議を行うことができる。

(討論の方法)

第47条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言及び討論)

第48条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第49条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第50条 質疑は、同一議員につき、同一の議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第51条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事進行に関する発言)

第52条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第53条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑、自由討議又は討論の終結)

第54条 質疑、自由討議又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑、自由討議又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑、自由討議又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑、自由討議又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第55条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第56条 議員は、町の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

3 質問の順序は、議長が定める。

4 質問の通告をした者が欠席したとき、又は質問の順序に当たっても質問しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。

(緊急質問等)

第57条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(質問に対する反問)

第58条 議長は、説明のための議場出席者から、前2条の質問に対する反問の申出があったときは、これを許可することができる。

(準用規定)

第59条 質問については、第54条第1項の規定を準用する。

(発言の取消し又は訂正)

第60条 議員は、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

2 議員は、前項の許可を得ようとするときは、発言のあった日の属する会議を閉じて休会するまでに、議長に申し出なければならない。

第7章 表決

(表決問題の宣告)

第61条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第62条 表決を行う宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第63条 表決には、条件を付けることができない。

(挙手又は起立による表決)

第64条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を挙手又は起立させ、その可否の数を確定し、その数及び可否の結果を宣告する。

2 議長は、可否の数を確定するため、可否のうち少数の議員名を宣告する。

3 挙手又は起立における表決において、挙手又は起立しない場合は否とみなす。

(投票による表決)

第65条 議長が必要あると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、無記名の投票で表決を採る。

(無記名の投票)

第66条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。

(白票の取扱い)

第67条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(選挙規定の準用)

第68条 無記名の投票を行う場合には、第22条第23条第24条第25条第26条第27条第1項第28条及び第29条の規定を準用する。

(表決の訂正)

第69条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第70条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可否の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、挙手又は起立の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第71条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。

第8章 請願

(請願書)

第72条 法第124条に規定する請願書には、請願の趣旨、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名(法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者(法人の場合は、代表者)が署名又は記名押印をしなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書に署名又は記名押印しなければならない。

(請願書の撤回)

第73条 請願者は、請願書を撤回するときは、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となったものについては、議会の許可を得なければならない。

(請願の紹介の取消し)

第74条 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となった後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。

2 前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならない。

(請願書の写しの配布)

第75条 議長は、受理番号及び受理年月日を記載した請願書の写しを議員に配布する。

(請願の委員会付託)

第76条 議長は、請願の写しの配布とともに、必要があると認めるときは、紹介議員の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、会議に付した請願で常任委員会に係るものは、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 会議に付した請願の委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

(陳情書の処理)

第77条 陳情書又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。

第9章 秘密会

(指定者以外の退場)

第78条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第79条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第10章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第80条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表の提出があったときは、その旨を議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第81条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(資格決定の要求)

第82条 法第127条第1項の規定により、議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第83条 前条の要求については、議会は、第33条第1項の規定にかかわらず、委員会に付託しなければ決定することができない。

第11章 規律

(品位の尊重)

第84条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第85条 議場に入る者は、帽子及び外とう等の外着の着用並びに携帯電話及び録音機の類を携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第86条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第87条 議員は、会議中みだりに議席をはなれてはならない。

(禁煙)

第88条 何人も、議場において喫煙してはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第89条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第90条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第91条 法又はこの規則に定めるもののほか、規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第12章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第92条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第79条第2項の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰の審査)

第93条 懲罰については、議会は、第33条第1項の規定にかかわらず、委員会に付託しなければ決定することができない。

(代理弁明)

第94条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議で一身上の弁明をする場合において、議会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させることができる。

(戒告又は陳謝の方法)

第95条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第96条 出席停止は、3日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第97条 出席を停止された議員がその期間内に議会の会議に出席したときは、議長は、直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第98条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第13章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第99条 議会が、法第115条の2第1項の規定により、会議において、公聴会を開こうとするときは、議会の議決でこれを決定する。

2 議長は、前項の議会の議決があったときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第100条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第101条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長は、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第102条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)

第103条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第104条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

第14章 参考人

(参考人)

第105条 議会が法第115条の2第2項の規定により、会議において、参考人の出席を求めようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第102条第103条及び第104条の規定を準用する。

第15章 会議録

(会議録の記載事項)

第106条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 議案に対する賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(会議録の配布)

第107条 会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。

(会議録に掲載しない事項)

第108条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第60条の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(会議録署名議員)

第109条 会議録に署名すべき議員は、3人とし、議長が会議において指名する。

第16章 全員協議会

(全員協議会)

第110条 法第100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う場として、全員協議会を設ける。

2 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。

3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第17章 議員の派遣

(議員の派遣)

第111条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、休会中又は緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第18章 補則

(会議規則の疑義)

第112条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

2 白老町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)は、廃止する。

(平成22年6月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月18日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

白老町議会会議規則

平成20年12月18日 議会規則第2号

(平成30年12月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年12月18日 議会規則第2号
平成22年6月1日 議会規則第1号
平成24年10月1日 議会規則第1号
平成25年10月1日 議会規則第1号
平成30年12月18日 議会規則第1号