○白老町教育委員会後援名義等使用承認取扱要綱

平成20年11月27日

教委訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間団体等が主催する文化、スポーツ行事等の共催、後援、協力及び協賛名義(以下「後援名義等」という。)の使用承認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 行事等の企画又は運営に参画し、共同開催者としての責任の一部を分担することをいう。

(2) 後援 行事等の趣旨に賛同する意を表すことをいう。

(3) 協力 行事等の趣旨を支持し、援助することをいう。

(4) 協賛 行事等の趣旨を支持する意を表すことをいう。

(承認基準)

第3条 後援名義等を承認できる行事等は、その内容が次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。

(1) 公共の福祉の増進及び地域の発展に寄与するもの

(2) 公共性を有するもの

(3) 営利を目的としないもの

(4) 特定の政党若しくは政治団体又は特定の宗教のための活動でないもの

(5) 特定の主義主張の浸透を図ることを目的としないもの

(6) 行事等の参加者に対して過重の負担を負わせないもの

(7) 行政運営に支障をきたさないもの

(申請)

第4条 後援名義等の使用承認を申請しようとする者は、あらかじめ後援名義等使用承認申請書(様式第1号)又はこれと同様の内容を記載した申請書を教育長に提出しなければならない。

(承認)

第5条 教育長は、前条の規定に基づく申請が第3条に定める基準を満たしていると認めるときは、当該名義使用を承認し、後援(共催、協力、協賛)名義使用承認通知書(様式第2号)を申請者に通知する。

(承認の取消し)

第6条 教育長は、後援名義等の使用承認をした行事等が、第3条に定める基準に該当しなくなったときは、その使用承認を取り消すことができる。

(事務処理)

第7条 共催、協力及び協賛名義の使用承認の事務は、当該行事等の趣旨に最も密接に関連する事務を分掌する課において処理する。

2 後援名義の使用承認の事務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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白老町教育委員会後援名義等使用承認取扱要綱

平成20年11月27日 教育委員会訓令第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年11月27日 教育委員会訓令第12号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第9号