○白老町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年1月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)白老町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第2号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保険料の通知)

第2条 条例第4条第1項に規定する納期及び同条第3項に規定する各納期の納付額(以下この項において「納期等」という。)が定まったとき又は納期等に変更があったときは、町長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知、条例第4条第2項の規定による納期及び納付額の通知並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項(法第110条において準用する介護保険法第140条第3項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象被保険者(法第110条において準用する介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。次項において同じ。)に対する特別徴収に係る通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第1号)によるものとする。

3 法第110条において準用する介護保険法第138条第1項(法第110条において準用する介護保険法第140条第3項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象被保険者に対する特別徴収の停止に係る通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第2号)によるものとする。

(督促)

第3条 町長は、被保険者が、条例第4条第1項及び第2項の規定による納期限までにその納期の納付額を完納しないときは、納期限後30日以内までに、後期高齢者医療保険料督促状(様式第3号)による督促状を発しなければならない。

(延滞金の減免)

第4条 条例第5条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定の上、その結果を後期高齢者医療保険料延滞金減免決定(却下)通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(過誤納)

第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金(次項において「過誤納金」という。)がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

2 過誤納金を還付し、又は未納に係る保険料その他の法の規定による徴収金に充当する場合における通知は、後期高齢者医療保険料過誤納還付(充当)通知書(様式第6号)によるものとする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係) 略

様式第2号(第2条関係) 略

画像

画像

画像

画像

白老町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年1月9日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)