○白老町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成21年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この細則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等支給申請書等)
第2条 省令第7条第1項に規定する申請書は、様式第1号によらなければならない。
4 受給者証は、様式第4号によるものとする。
(支給決定の変更の申請書等)
第3条 省令第17条に規定する申請書は、様式第5号によらなければならない。
2 省令第18条第1項の規定による通知は、様式第6号の通知書によりするものとする。
(支給決定の取消の通知)
第4条 省令第20条第1項の規定による通知は、様式第7号の通知書によるものとする。
(支給決定の申請内容の変更の届出書等)
第5条 省令第22条第1項の規定による届出書は、様式第8号によらなければならない。
2 町長は、前項に規定する届出書により届出があった場合は、当該届出に係る支給決定障害者等(法第5条第17項第22号に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
(転出の届出)
第6条 支給決定障害者等又は支給認定障害者(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、法第23条に規定する支給決定の有効期間又は法第55条に規定する支給認定の有効期間内において他の市町村の区域に居住地を移した場合は、様式第9号の届出書により町長に届け出なければならない。
(受給者証の再交付の申請書)
第7条 省令第23条第1項の申請書は、様式第10号によらなければならない。
(特例介護給付費等支給申請書等)
第8条 省令第31条第1項の申請書は、様式第11号によらなければならない。
(高額障害福祉サービス費の支給の申請書等)
第9条 省令第65条第9項第2号の申請書は、様式第13号によらなければならない。
(自立支援医療費の支給認定等の申請書等)
第10条 省令第35条第1項及び第45条第1項に規定する申請書は、様式第15号によらなければならない。
5 医療受給者証は、様式第20号によるものとする。
(支給認定の申請内容の変更の届出書等)
第11条 省令第47条第1項の届出書は、様式第21号によらなければならない。
2 町長は、前項に規定する届出書により届出があった場合は、当該届出に係る支給認定障害者等の医療受給者等の記載事項を変更し、当該届出した者に返還するものとする。
(医療受給者証の再交付の申請書)
第12条 省令第48条第1項の申請書は、様式第22号によらなければならない。
(支給認定の取消の通知)
第13条 省令第49条第1項の規定による通知は、様式第23号の通知書によりするものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の前に法附則第24条の規定によりなされた手続き、その他の行為は、この規定の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年11月26日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白老町障害者自立支援法施行細則、白老町人工透析患者送迎サービスの実施に関する条例施行規則、白老町知的障害者福祉法施行細則、白老町児童福祉法施行細則、白老町身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。
(1) 第1条中白老町障害者自立支援法施行細則様式第1号、様式第2号、様式第4号及び様式第5号の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)
附則(平成27年12月30日規則第25号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。