○白老町知的障害者福祉法施行細則

平成21年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項の規定により同条第5項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第3号)を当該知的障害者に送付するものとする。

(障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置)

第4条 町長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)の措置又は法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、必要に応じ、総合相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置依頼(委託)(様式第4号)を当該障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとする事業所の長に送付しなければならない。

3 障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置依頼(委託)書を受け取った障害者支援施設等の長は、知的障害者の援護を受託するときは、町長に書面で通知しなければならない。

4 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置決定通知書(様式第5号)により当該知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で当該知的障害者の主たる扶養義務者をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

(措置の解除及び変更の通知)

第5条 町長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を解除又は変更したときは、措置解除(変更)通知書(様式第6号)により、障害福祉サービス若しくは障害者支援施設等への入所等の措置を委託した事業所の長及び当該被措置者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(職親の申出等)

第6条 施行規則第1条の規定による申出は、知的障害者職親申込書(様式第7号)によるものとする。

2 町長は、前項の申込書の提出があった場合において、職親とすることを認めたときにあっては知的障害者職親登録簿(様式第8号)に登録して職親申込承認通知書(様式第9号)により、職親とすることを認めなかったときにあっては職親申込不承認通知書(様式第10号)により当該申込者に通知しなければならない。

3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第11号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(職親への委託申込み)

第7条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第8条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第13号)により当該知的障害者に通知しなければならない。

(費用の徴収等)

第9条 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定により算定した費用の額から同法第29条第3項及び第4項の規定により算定した介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額とする。

(費用徴収額の変更)

第10条 町長は、災害、疾病その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、その費用を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定による納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定により費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第11条 町長は、第9条又は第10条の規定により、費用徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第15号)により納入義務者に通知するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年11月26日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白老町障害者自立支援法施行細則、白老町人工透析患者送迎サービスの実施に関する条例施行規則、白老町知的障害者福祉法施行細則、白老町児童福祉法施行細則、白老町身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。

(1) 

(2) 第3条中白老町知的障害者福祉法施行細則様式第2号の改正規程

(平成28年4月1日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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白老町知的障害者福祉法施行細則

平成21年3月31日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)