○白老町児童福祉法施行細則

平成21年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号)を当該障害児の扶養義務者に送付するとともに、障害福祉サービス措置依頼(委託)(様式第2号)を委託しようとする者に送付するものとする。

(措置の解除及び変更の通知)

第3条 町長は、障害福祉サービスの措置について、当該措置を解除又は変更したときは、措置解除(変更)通知書(様式第3号)により、障害福祉サービスの措置を委託した事務所の長及び当該障害児又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(費用の徴収等)

第4条 法第56条第2項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用(以下「障害福祉サービス負担金」という。)の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定により算定した費用の額を控除した額とする。

(費用徴収額の変更)

第5条 町長は、災害、疾病その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、その費用を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定による納入義務者に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定により費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第6条 町長は、第4条又は第5条の規定により、費用徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第5号)により納入義務者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年11月26日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白老町障害者自立支援法施行細則、白老町人工透析患者送迎サービスの実施に関する条例施行規則、白老町知的障害者福祉法施行細則、白老町児童福祉法施行細則、白老町身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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白老町児童福祉法施行細則

平成21年3月31日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)