○白老町議会全員協議会運営要綱

平成21年1月30日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町議会会議規則(平成20年議会規則第2号)第103条第2項の規定に基づき、全員協議会の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(会議の種類)

第2条 全員協議会は、次に掲げる会議を開催する。

(1) 議案の審査に関する会議(以下「議案説明会」という。)

(2) 議会運営に関し協議又は調整を図る会議

(3) 前2号に掲げるほか白老町議会運営基準による会議

(招集)

第3条 全員協議会は、議長が招集し、会議を主宰する。

(議長の職務)

第4条 議長は、全員協議会の会議を整理し、秩序を維持する。

(議長の職務代理)

第5条 議長に事故あるとき又は欠けたときは、副議長がその職務を代理する。

2 議長及び副議長がともに事故あるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を代理する。

(定足数)

第6条 全員全員協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

(出席説明の要求)

第7条 議長は、必要あると認めるときは、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長、監査委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため全員協議会への出席を求めることができる。

(議案説明会)

第8条 第2条第1号に規定する議案説明会は、議案の趣旨及び事業内容を理解し、議論の活発化を図るために開催する。

2 議案説明会は、白老町議会通年議会実施要綱(平成20年議会訓令第2号)第3条に定める定例月の本会議(以下「定例月会議」という。)ごとに開催する。

3 議案説明会は、定例月会議を再開する日の3日前までに開催するものとする。ただし、追加又は緊急を要する議案がある場合については、この限りでない。

4 定例月会議以外の月会議において必要がある場合は、前項の規定により議案説明会を開くことができる。

(事前審議の禁止)

第9条 議員は、議案説明会において、提案される議案に対して事前審議となる恐れのある質疑をしてはならない。ただし、提案説明の確認のための質疑は、この限りでない。

(議会運営の協議)

第10条 第2条第2号に規定する会議は、議会運営に関し、議員の身分に直接関わって協議する必要が生じた都度開催する。

2 議長は、前項の規定により会議を招集しようとするときは、議会運営委員会に諮らなければならない。

3 会議は、協議する事項について議員同士の自由な意見を聴取するものとし、結論を導かない。

(会議の公開)

第11条 全員協議会は、これを公開する。ただし、議長及び議員の発議により3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 前項ただし書の発議については、討論を用いないで可否を決する。

(会議の記録)

第12条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 会議の記録は、白老町議会会議規則第99条の規定に準じて作成しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、全員協議会に諮って議長が定める。

この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

(平成22年4月26日議会訓令第2号)

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

(平成27年3月23日議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この訓令による改正後の第7条の規定は適用せず、改正前の第7条の規定は、なおその効力を有する。

白老町議会全員協議会運営要綱

平成21年1月30日 議会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)