○白老町長期優良住宅建築等計画に関する認定手数料等徴収条例
平成21年5月29日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の規定に基づく長期優良住宅建築等計画(以下「計画」という。)の認定、変更、地位の承継の申請その他の事務で、町長に申請等を行うものについて徴収する手数料(以下「手数料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)による、同法第6条の2第3項に規定する確認書若しくは同条第4項に規定する住宅性能評価書(以下「確認書等」という。)又はこれらの写しを付した場合の計画の認定申請手数料 1戸につき、次の表の左欄に掲げる区分並びに同表の中欄に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)
区分 | 住宅の戸数の区分 | 手数料の額 |
住宅の新築に係る認定 | 1戸のもの | 19,000円 |
2戸以上5戸以内のもの | 31,000円 | |
6戸以上10戸以内のもの | 48,000円 | |
11戸以上のもの | 76,000円 | |
住宅の増築、改築又は建築行為を伴わない認定 | 1戸のもの | 26,000円 |
2戸以上5戸以内のもの | 44,000円 | |
6戸以上10戸以内のもの | 69,000円 | |
11戸以上のもの | 113,000円 |
区分 | 住宅の戸数の区分 | 手数料の額 |
住宅の新築に係る認定 | 1戸のもの | 58,000円 |
2戸以上5戸以内のもの | 130,000円 | |
6戸以上10戸以内のもの | 206,000円 | |
11戸以上のもの | 404,000円 | |
住宅の増築、改築又は建築行為を伴わない認定 | 1戸のもの | 85,000円 |
2戸以上5戸以内のもの | 193,000円 | |
6戸以上10戸以内のもの | 307,000円 | |
11戸以上のもの | 602,000円 |
区分 | 住宅の戸数の区分 | 手数料の額 |
住宅の新築に係る認定 | 1戸のもの | 15,000円 |
2戸以上5戸以内のもの | 24,000円 | |
6戸以上10戸以内のもの | 38,000円 | |
11戸以上のもの | 58,000円 | |
住宅の増築、改築又は建築行為を伴わない認定 | 1戸のもの | 20,000円 |
2戸以上5戸以内のもの | 34,000円 | |
6戸以上10戸以内のもの | 55,000円 | |
11戸以上のもの | 85,000円 |
区分 | 住宅の戸数の区分 | 手数料の額 |
住宅の新築に係る認定 | 1戸のもの | 34,000円 |
2戸以上5戸以内のもの | 74,000円 | |
6戸以上10戸以内のもの | 117,000円 | |
11戸以上のもの | 221,000円 | |
住宅の増築、改築又は建築行為を伴わない認定 | 1戸のもの | 49,000円 |
2戸以上5戸以内のもの | 109,000円 | |
6戸以上10戸以内のもの | 174,000円 | |
11戸以上のもの | 330,000円 |
(5) 住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに譲受人の決定の予定時期の変更のみの場合の計画の変更の認定申請手数料 1戸につき 1,000円
(6) 法第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合における計画の変更の認定申請手数料 1戸につき 1,800円
(7) 法第10条の規定に基づく地位の承継の承認申請手数料 1戸につき 1,800円
2 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をする場合にあっては、前項に定める手数料の額に、白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例(平成12年条例第10号)第2条第1号の規定により算定した金額を加算した手数料の額とする。
3 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出について、構造計算適合性判定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第5項に規定する構造計算適合性判定をいう。)に準ずる判定を要する申出をする場合にあっては、第1項及び前項に定める手数料の額に、白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例第2条第3号の規定により算定した金額を加算した手数料の額とする。
(手数料の徴収の時期及び方法)
第3条 手数料は、申請する際にこれを徴収する。
(手数料の還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害により、滅失し、又はき損したため1年以内に建築物を建築するとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第32号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年6月27日条例第28号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日条例第22号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。