○白老町長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱

平成21年5月25日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、白老町長(以下「町長」という。)が行う長期優良住宅建築等計画(以下「計画」という。)の認定、変更の認定、地位の承継等に関して必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 計画は、法第6条第1項第1号から第6号までに規定する認定基準に適合するものでなければならない。

2 法第6条第1項第3号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものとは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住宅を建築しようとする地域が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項各号までの計画又は景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)に適合するものであること。

(2) 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域内に住宅を建築されるものでないこと。ただし、町長が長期に渡って存続できると認めた場合は、この限りでない。

(事前審査)

第3条 計画の認定を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請をする前に、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関に計画に係る技術的審査を依頼し又は住宅性能評価を申請し、長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証(以下「適合証」という。)(様式第1号)又は品確法第5条第1項に基づく住宅性能評価書(以下「住宅性能評価書」という。)の交付を受けるものとする。

2 前項に定める適合証は、法第6条第1項第1号に定める認定基準について、次に掲げる認定基準の区分の全てに適合することを証したものでなければならない。

(1) 法第2条第4項第1号イ関係(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)

(2) 法第2条第4項第1号ロ関係(地震に対する安全性の確保)

(3) 法第2条第4項第2号関係(構造及び設備の変更を容易にするための措置)

(4) 法第2条第4項第3号関係(維持保全を容易にするための措置)

(5) 法第2条第4項第4号関係(高齢者の利用上の利便性及び安全性)

(6) 法第2条第4項第4号関係(エネルギーの使用の効率性)

3 第1項に定める住宅性能評価書は、品確法に基づく日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示1346号)のうち、次の各号に定める等級の基準に適合することを証したものでなければならない。

(1) 耐震等級(倒壊等防止)2以上又は免震建築物

(2) 劣化対策等級3

(3) 維持管理対策等級(専用配管)3

(4) 断熱等性能等級4

4 共同住宅等に係る住宅性能評価書は、前項各号に定める等級のほか、次に掲げる等級の基準にも適合することを証したものでなければならない。

(1) 維持管理対策等級(共用配管)3

(2) 更新対策等級(共用排水管)3

(3) 高齢者配慮対策等級(共用部分)3

(事前届出等)

第4条 申請者は、町長に申請をする前に、地区計画等、景観計画、建築協定、景観協定その他条例、要綱等に定められている届出等の手続きを完了しているものとする。

(認定申請)

第5条 申請者は、法第5条第1項から第3項に規定する認定の申請をするときは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する申請書等を、町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請に併せて法第6条第2項の申出を行おうとする場合には、前項の認定申請に必要な図書に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、町長に提出しなければならない。

3 前項の申出に、建築基準法第6条第5項に規定する構造計算適合性判定を要する構造計算を含む場合には、北海道知事指定の指定構造計算適合性判定機関の判定を受けるものとする。

(認定申請に必要な図書)

第6条 申請者は、省令第2条第1項の表に掲げる図書のほか、次に掲げる図書を提出するものとする。

(1) 第3条に規定する適合証の原本又は住宅性能評価書の写し

(2) 第2条第2項に定める基準に適合することを確認するために必要な第4条の手続きに係る通知書等又は届出書等(受付印等のあるもの)の写し

(3) 住宅型式性能認定(品確法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定をいう。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、登録住宅型式性能認定等機関(品確法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関をいう。以下同じ。)が交付する住宅型式性能認定書の写し

(4) 住宅である認証型式住宅部分等(品確法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等をいう。以下同じ。)又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、登録住宅型式性能認定等機関が交付する型式住宅部分等製造者認証書の写し

(5) 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合にあっては、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書又は特別評価方法認定(品確法第58条第1項に規定する特別評価方法認定をいう。)による特別評価方法認定書の写し

2 省令第2条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 前項第3号による住宅型式性能認定書の写しを提出した場合 当該認定書において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書

(2) 前項第4号による型式住宅部分等製造者認証書の写しを提出した場合 当該認証書において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書

(認定の通知)

第7条 町長は、計画の認定をするときは、法第7条の規定により、申請者へ認定通知書を交付する。

(計画の変更申請)

第8条 申請者は、法第8条に規定する計画の変更の認定を申請するときは、省令第8条に規定する変更認定申請書を、町長に提出しなければならない。

2 前条までの規定は、前項の申請について準用する。

3 申請者は、法第9条に規定する譲受人を決定した場合における計画の変更の認定を申請するときは、省令第11条に規定する変更認定申請書を、町長に提出しなければならない。

(譲受人を決定した場合における計画の変更認定の通知)

第9条 町長は、法第9条に規定する譲受人を決定した場合における変更の認定をするときは、法第8条第2項の規定により準用される法第7条の規定により、申請者へ変更認定通知書を交付する。

(地位の承継)

第10条 法第10条第1項第1号及び第2号に規定する承認を受けようとする者は、省令第12条に規定する承認申請書を、町長に提出しなければならない。

(地位の承継の承認)

第11条 町長は、地位の承継の承認をするときは、省令第13条の規定により、申請者へ承認通知書を交付する。

(取下げ届)

第12条 申請者は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、取下げ届(様式第2号)1部を町長に提出しなければならない。

(取りやめ届)

第13条 認定計画実施者(計画の認定を受けた者をいう。以下同じ。)は、当該認定を受けた計画の建築又は維持保全を取りやめるときは、取りやめ届(様式第3号)1部に第7条による認定通知書を添えて、町長に提出しなければならない。

(完了の報告等)

第14条 認定計画実施者は、当該認定を受けた計画の住宅の建築工事が完了したときは、建築工事が行われた旨を建築士に確認させ、速やかに、工事完了報告書(様式第4号)1部を町長に提出しなければならない。

2 法第12条により町長から報告を求められた認定計画実施者は、認定長期優良住宅状況報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(認定しない旨の通知)

第15条 町長は、計画の認定及び変更の認定の申請に係る計画の認定をしない場合は、認定しない旨の通知書(様式第6号)を申請者に送付するものとする。

(承認しない旨の通知)

第16条 町長は、地位の承継の承認の申請を承認しない場合は、承認しない旨の通知書(様式第7号)を申請者に送付するものとする。

(改善命令)

第17条 町長は、法第13条第1項及び第2項の改善命令について、町長が必要と認めるときに、改善命令書(様式第8号)により行うものとする。

(認定の取消し)

第18条 町長は、法第14条第1項第1号の規定による認定の取消しについて、町長が必要と認めるときに、認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 町長は、法第14条第1項第2号の規定による認定の取消しについて、認定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年6月4日から施行する。

(平成27年7月1日訓令第33号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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白老町長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱

平成21年5月25日 訓令第13号

(平成28年4月1日施行)