○白老町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年12月21日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。

(1) 事務用機器、通信機器、車両その他の物品を借り入れる契約(当該契約に付随して、保守、改良等の提供を受ける契約を含む。)であって、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 機械設備、情報システム等の管理、庁舎等の清掃その他の継続的な役務の提供を受ける契約であって、毎年度当初から役務の提供を受ける必要があり、複数年度にわたり契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼすおそれがあるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白老町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年12月21日 条例第34号

(平成21年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年12月21日 条例第34号