○白老町職員の応援体制に関する要綱

平成21年10月1日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、業務の繁閑に応じて課等相互間における臨時的な応援体制を確立することにより、職員の志気高揚及び組織の活性化を高め、もって行政運営の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等とは、別表に掲げる者をいう。

(2) 職員とは、主幹職以下の職員をいう。

(職員の応援)

第3条 課長等は、所管業務の繁閑等により職務の遂行が困難であると認められる場合は、副町長に対し、他課等からの臨時応援の要請を申し出ることができる。

2 副町長は、課長等から前項の規定による申出を受けた場合は、その内容、事情等を十分勘案し、当該申出がやむを得ず、かつ、合理的と認められるときは、総務課長及び関係課長等に諮って、職員を臨時的に当該他課等へ応援することができる。

(申出)

第4条 前条の規定による申出は、総務課長を経由して副町長に対し臨時応援(新規・継続)要請書(様式第1号)を提出し、行うものとする。

(臨時応援の命令権者)

第5条 第3条の規定による臨時応援の命令権者は、副町長とし、臨時応援される職員(以下「応援職員」という。)に対して臨時応援通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(応援職員の所属、職位等)

第6条 応援職員の所属、職位及び職名は、従前の所属、職位及び職名とし、その服務については、当該応援先の所属長の指揮監督を受けるものとする。

(臨時応援期間)

第7条 臨時応援期間は、応援の日から6ヶ月以内とする。ただし、やむを得ない事情により当該期間を超えるときは、関係課長等と再協議するものとする。

(報告)

第8条 第3条の規定により職員の臨時応援を受けた課長等は、臨時応援(新規・継続)に関する報告書(様式第3号)により、総務課長を経由して副町長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

各部局の課長等

部局

課長等

町長部局

各課長及び室長

議会事務局

事務局長

教育委員会

学校教育課長、生涯学習課長

町立病院

事務長

消防本部

消防長

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白老町職員の応援体制に関する要綱

平成21年10月1日 訓令第24号

(平成28年4月1日施行)