○白老町有一般住宅条例

平成22年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、白老町の町有一般住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「町有一般住宅」とは、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する住宅以外の住宅で、第6条に定める要件を満たす者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(名称及び位置等)

第3条 町有一般住宅の名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

棟数

戸数

川沿町有一般住宅「サンコーポラス」

白老郡白老町川沿2丁目448番地9

2

60

東町町有一般住宅

白老郡白老町東町5丁目11番5号

1

1

虎杖浜町有一般住宅

白老郡白老町字虎杖浜74番地の11

1

2

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、町有一般住宅の入居者の公募を行うものとする。

2 前項の公募に当たっては、町長は、町有一般住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を告示するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者を町有一般住宅に入居させる場合は、前条の規定にかかわらず、公募を行わないことができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 公営住宅の用途廃止

(3) その他町長が必要と認める事由

(入居資格)

第6条 町有一般住宅に入居できる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 現に町内に住所を有する者又はその見込みがある者であること。

(2) 独立した生計を営み、この条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者であること。

(3) 住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 公租公課に滞納がない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で町有一般住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから入居者を決定し、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨及び町有一般住宅に入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を通知するものとする。

3 町長は、入居の申込みをした者の数が、入居させるべき町有一般住宅の戸数を超えるときは、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定するものとし、その旨を入居決定者に対し、通知するものとする。

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条第3項の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を決定することができる。

2 町長は、入居決定者が町有一般住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の手続をしなければならない。

(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第16条の規定による敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に掲げる手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしないときは、町有一般住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 入居決定者は、第1項に規定する手続をしたとき、又は第2項に規定する指示があったときは、第7条第2項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第10条 入居者は、町有一般住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の新たに同居させようとする入居の際に同居した親族以外の者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けて引き続き当該町有一般住宅に居住することができる。

2 町長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 町有一般住宅の毎月の家賃は、別表のとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときには、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 町有一般住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 町長は、次に掲げる特別の事情があるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者に係る収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者の疾病又は傷害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

2 前項に定める家賃の減免又は徴収の猶予の判定基準は、町長が別に定める。

(家賃の納付)

第14条 町長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が町有一般住宅を明け渡した日(第26条第1項の規定により明渡しを請求した場合にあっては、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町有一般住宅に入居した場合又は町有一般住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第25条に規定する手続を経ないで町有一般住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第15条 町長は、家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から入居時における家賃の2か月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第13条各号のいずれかに該当する特別の事情があるときは、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が町有一般住宅を明け渡すときにこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第17条 町有一般住宅の修繕に要する費用(破損ガラスの修繕及び給水栓、照明灯その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項の修繕の必要が生じたときは、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理並びに排水管の清掃に要する費用

(3) 附帯施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町有一般住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、町有一般住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって町有一般住宅が滅失し、又はき損したときは、入居者が現状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、町有一般住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、町長に届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第20条 入居者は、町有一般住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第21条 入居者は、町有一般住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町有一般住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(模様替え又は増築等の禁止)

第22条 入居者は、町有一般住宅の模様替え若しくは増築をし、又は町有一般住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(迷惑行為の禁止)

第23条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(収入状況の報告の請求等)

第24条 町長は、第13条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は第16条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者に報告を求めることができる。

(明渡しに係る検査)

第25条 入居者は、町有一般住宅の明渡しをするときは、5日前までに町長に届け出て、町長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第22条ただし書の規定により町長の承認を得て町有一般住宅の模様替え若しくは増築をし、又は町有一般住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査の時までに、自己の負担で原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(明渡請求等)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、期限を定めて、町有一般住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為により入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 入居者が町有一般住宅を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで引き続き15日以上町有一般住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第10条第11条及び第19条から第22条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が第23条の規定に違反し、その是正のための町長の指示に従わなかったとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(8) 町有一般住宅の用途を廃止するとき。

2 前項の規定により町有一般住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、同項の期限までに当該町有一般住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第27条 町長は、町有一般住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した職員に町有一般住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町有一般住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町有一般住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(駐車場の管理)

第28条 町有一般住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理については、次条から第33条までに定めるところによる。

(使用者の資格)

第29条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町有一般住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第26条第1項第1号から第7号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み等)

第30条 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)にその旨及び使用可能日を通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る駐車場の使用者を決定したときは、当該使用決定者に当該駐車場の借上げ期間の満了時に当該駐車場を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

4 町長は、第1項の規定により使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、別に定めるところにより、公正な方法で選考して当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の事情がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、他の者に優先して当該入居者又は同居者に使用させることができる。

(使用料)

第31条 駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料以下で規則で定める額とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場に改良を施したとき。

3 町長は、駐車場の使用者に別に定める特別の事情があると認めるときは、当該駐車場の使用料を減免又は徴収の猶予をすることができる。

(駐車場の明渡請求)

第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用者に対し駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が第29条に規定する使用者資格を失ったとき。

(2) 使用者が不正の行為によって駐車場の使用許可を受けたとき。

(3) 使用者が駐車場の使用料を3か月以上滞納したとき。

(4) 使用者が駐車場を故意にき損したとき。

(5) 使用者が第23条並びに次条において準用する第19条第1項及び第2項第20条第21条及び第22条の規定に違反したとき。

(6) 使用者が正当な理由なく15日以上駐車場を使用しないとき。

(7) 駐車場の借上げ期間が満了したとき。

(8) 前各号のほか、町長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。

(管理に関する規定の準用)

第33条 第14条第15条第19条から第22条まで及び第25条の規定は、駐車場の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第14条第1項及び第4項第19条から第22条まで及び第25条中「町有一般住宅」とあるのは「駐車場」と、第14条第1項中「第26条第1項」とあるのは「第32条第1項」と、同条第3項中「町有一般住宅に入居した場合又は町有一般住宅」とあるのは「駐車場の使用を開始した場合又は駐車場」と、同条第4項中「第25条」とあるのは「第33条において準用する第25条」と、第20条中「入居」とあるのは「使用」と、第21条中「住宅」とあるのは「駐車場」と、第25条第2項中「第22条ただし書」とあるのは「第33条において準用する第22条ただし書」と読み替えるものとする。

(意見の聴取)

第34条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第7条第2項及び第3項の規定により町有一般住宅の入居者を決定しようとする場合 入居の申込みをした者及び当該入居の申込みをした者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第10条第1項の承認をしようとする場合 新たに同居させようとする者

(3) 第11条第1項の承認をしようとする場合 承認を受けようとする者及び当該承認を受けようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(4) 第30条第2項の規定により駐車場の使用者の決定をしようとする場合 入居者又は同居者

2 町長は、町有一般住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、町有一般住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(罰則)

第35条 詐欺その他不正の行為により、町有一般住宅の家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年7月22日条例第9号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

別表(第12条関係)

名称

規格

家賃

川沿町有一般住宅「サンコーポラス」

3DK

1階、2階、3階 月額 30,000円

4階、5階 月額 25,000円

東町町有一般住宅

3LK

月額 10,000円

虎杖浜町有一般住宅

3LK

月額 11,000円

白老町有一般住宅条例

平成22年3月29日 条例第2号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成22年3月29日 条例第2号
平成23年7月22日 条例第9号