○白老町白老駅北広場条例施行規則

平成22年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町白老駅北広場条例(平成22年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用許可申請)

第2条 条例第4条の規定により広場を占用しようとする者は、占用許可申請書(様式第1号)に、占用の目的、形状及び位置等を変更しようとする者は、占用目的等変更許可申請書(様式第2号)に、それぞれ次に掲げる図面及び書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 占用場所の位置図及び平面図

(2) 占用物件の構造図

(3) その他必要な図面及びこれらに伴う面積計算書

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(占用期間の更新許可申請)

第3条 条例第7条第2項の規定により占用期間の更新の許可を受けようとする者は、占用期間更新許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(工事等の届出)

第4条 条例第4条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、広場の掘削等をする工事(以下「工事」という。)に着手する場合は、4日前(広場の通行の禁止又は制限を伴う場合は、14日前)に、工事着手届(様式第4号)を町長に提出し、工事を実施するための指示を受けなければならない。

2 占用者は、工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第5号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(占用料の免除)

第5条 条例第10条の占用料の免除を受けようとする占用者は、占用料免除申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときはこれを審査し、その可否を決定し、当該占用者に対し、占用料減免決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(占用者の守るべき事項)

第6条 占用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) ごみの投げ捨てその他不衛生な行為をしないこと。

(3) 指定された場所以外への車両等の乗入れ又は駐車をしないこと。

(4) その他管理上の指示に従うこと。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

白老町白老駅北広場条例施行規則

平成22年4月1日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)