○白老町農業経営維持安定化資金利子助成金交付要領

平成22年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要領は、冷湿害等による農業災害並びに素牛及び枝肉価格の低迷により農業経営が困難となる農業者が、農業経営の再建及び安定化を図るため、とまこまい広域農業協同組合白老支所(以下「農協」という。)から借り入れる農業経営維持安定化資金(農協が、農協の正組合に貸し付ける経営安定資金及び共済担保貸付資金をいう。以下「資金」という。)の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内において利子助成を行うことにより、農業経営に必要な資金の融通を円滑にするため、必要な事項を定めるものとする。

(利子助成金の交付対象資金)

第2条 利子助成金の交付対象資金は、農業者が農業経営の再建及び安定化を図るために農協から借り入れた資金で、平成22年1月1日以降に借り入れた資金とする。

2 利子助成金の交付対象限度額は、資金の貸付限度額とする。

(利子助成金の交付対象者)

第3条 利子助成金の交付対象者(以下「利子助成対象者」という。)は、資金の貸付対象となる農協の正組合員とする。

(利子助成率)

第4条 第1条の資金に対する利子助成率は、年0.6%以内とする。

(利子助成金の額)

第5条 利子助成金の金額は、第7条の申請により町長から利子助成の承認を受けた借入金の毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(遅延額を除く。)の総数を年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に、前条に規定する利子助成率を乗じて得た額とする。

(利子助成期間)

第6条 第1条の資金に対する利子助成期間は、償還期限の到来までとする。

(利子助成承認の申請)

第7条 利子助成の承認を受けようとする利子助成対象者は、農業経営維持安定化資金利子助成承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認申請があったときはその内容を審査し、利子助成をすることが適当と認めたときは、当該利子助成対象者に対し、農業経営維持安定化資金利子助成承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(利子助成承認の変更申請)

第8条 前条の承認を受けた利子助成対象者は、既に利子助成の承認を受けている資金について、その内容に変更が生じたときは、農業経営維持安定化資金利子助成変更承認申請書(様式第3号)に変更内容を証する書類を添え、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更承認申請があったときはその内容を審査し、利子助成をすることが適当と認めたときは、当該利子助成対象者に対し、農業経営維持安定化資金利子助成変更承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(利子助成金の交付申請)

第9条 利子助成対象者は、農業経営維持安定化資金利子助成金交付申請書(様式第5号)に、利子助成金額の内容を確認できる書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 利子助成対象者は、利子助成金の交付申請、請求及び受領に関する一切の権限を農協に委任することができる。その場合、農業経営維持安定化資金利子助成金に係る委任状(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(利子助成金の交付)

第10条 町長は、前条による利子助成金交付申請書の提出があったときはその内容を審査し、利子助成金を交付することが適当と認めたときは、農業経営維持安定化資金利子助成金交付決定通知書(様式第7号)を利子助成対象者又は委任を受けた農協に通知し、毎年3月31日までに利子助成金を交付するものとする。

(委任)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、令達の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

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白老町農業経営維持安定化資金利子助成金交付要領

平成22年4月1日 訓令第8号

(平成22年4月1日施行)