○白老町防災行政無線(同報系)屋外拡声子局運用基準

平成22年2月8日

告示第7号

(目的)

第1条 この基準は、白老町防災行政無線(同報系)屋外拡声子局(以下「子局」という。)における自局内拡声放送の使用について適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(子局の使用者)

第2条 子局を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 町内会長

(2) 消防分団長

(3) その他無線管理者が許可した者

(子局の使用条件)

第3条 子局は、次の事項に限り使用することができる。

(1) 町内会が主催する町内会員全員を対象とした公共的行事等の連絡事項

(2) 非常災害時等緊急に通信を要する事項(人命救助等必要最小限のものに限る。)

(子局使用の事前連絡)

第4条 子局を使用して通信を行う場合は、事前に無線管理責任者に連絡しなければならない。

(子局の通信要領)

第5条 子局の通信は、次の要領により行わなければならない。

(1) 1回の通信時間は3分以内とし、内容は簡潔明瞭にすること。

(2) 通信を行うときは、必ず通信者名、主催者名等を付して、その出所を明らかにすること。

(3) 機器に異常が認められたときは、速やかに無線管理責任者に連絡すること。

(4) 通信は、町が行政広報等の一般通信及びチャイムによる通信を行う時間以外の時間に行うこと。

(子局の鍵の保管者)

第6条 子局の鍵の保管者は、次のとおりとする。

(1) 町内会長

(2) 消防分団長

(3) その他無線管理者が必要と認めた者

(その他)

第7条 子局の通信に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 子局からの通信により紛争等の生じた場合は、その通信を実施した者の責任において処理すること。

(2) 子局が複数の町内会にまたがっている場合は、各町内会長の協議によって通信を行う者を選出すること。

(3) サイレン吹鳴は、人命等に係る緊急を要する場合においてのみ使用できるものとし、使用した場合は町に報告すること。

この告示は、平成22年2月8日から施行する。

白老町防災行政無線(同報系)屋外拡声子局運用基準

平成22年2月8日 告示第7号

(平成22年2月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
平成22年2月8日 告示第7号