○白老町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱

平成22年3月29日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町立学校に勤務する道費負担教職員(以下「職員」という。)が公務のために、職員が所有する自家用車を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自家用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているものをいう。

(自家用車の公用使用の基準)

第3条 職員の自家用車を公用に使用することは禁止する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、公用車(町が所有権その他これを使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)を使用できず、他の代替措置がとれない場合において、職員からの申出により自家用車の使用がやむを得ないと校長が認めた場合は、例外的に自家用車の公用使用を承認できるものとする。

(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、公共交通機関を利用することが不適当と認められる場合

(2) 公共交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合

(3) 巡回業務又は用務先が多く、公共交通機関を利用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合

(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合

(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合

2 前項の規定により公用使用を承認する場合において、校長は、やむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に旅行する職員の同乗を承認することができる。この場合において、職員の同乗を承認することができる自家用車は、前条に規定する自家用車に限るものとする。

(自家用車の公用使用承認の制限)

第4条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、自家用車の公用使用を承認してはならない。

(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない又は運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 当該職員が、過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合

(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(4) 当該自家用車の点検及び整備が不十分であると認められる場合

(5) 1日の走行距離が概ね300キロメートル、又は運転時間が6時間を超える場合

(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険(以下「自賠責保険等」という。)として、対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上の契約が締結されていない場合。ただし、前条第2項の規定により職員を同乗させる場合には、さらに1人につき500万円以上の搭乗者傷害保険の契約が締結されていない場合

(7) 交通事故が発生した場合には、自賠責保険等の保険金を損害賠償に充てることについて承諾していない場合

(8) 運転が早朝又は深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合

(9) 気象条件又は道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合

(公用使用承認等の手続)

第5条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、年度当初において、公用に使用する自家用車届(様式第1号)に自動車検査証、運転免許証、自動車損害賠償責任保険証明書及び任意保険証券の写しを添付し、校長に届け出なければならない。

2 職員は、新たに届出をする場合又は前項の規定による届出事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、校長に届け出なければならない。

3 校長は、届出を受理し、承認したときは、公用に使用する自家用車登録簿(様式第2号。以下「登録簿」という。)に登録し、保管するとともに、公用に使用する自家用車登録書(様式第3号)により当該職員にその旨を通知しなければならない。

4 職員は、前項の規定により登録された自家用車を公用に使用する場合は、事前に、自家用車の公用使用承認簿及び酒気帯び確認簿(様式第4号。以下「承認・確認簿」という。)により、校長にその旨を申し出て、承認を受けなければならない。

5 校長は、前項の規定による申出がなされた場合は、前2条の規定に基づき自家用車の公用使用を承認することができる。

(運転者の遵守事項等)

第6条 職員は、自家用車を公用使用するに当たり、次に掲げる事項を遵守し、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の規定を遵守すること。

(2) 公用使用する自家用車は、前条の規定により登録し、かつ、使用の承認を受けたものであること。

(3) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。

(4) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。

2 職員は、運行前後に校長等が実施する道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6項に規定する酒気帯びの有無の確認を行い、同条第7項に規定する記録を、承認・確認簿に記録しなければならない。

3 校長は、自家用車を公用使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため第1項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに、当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(交通事故等の処理)

第7条 校長の承認を受けて使用する自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、自賠責保険等によって補てんできる損害の部分を除き、町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、職員に対して求償することができる。

2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。

3 自家用車による事故が発生した場合、校長は直ちに実情を調査し適切な措置を講じた後、速やかに白老町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)にその状況を通報するものとし、遅くとも事故発生日から10日以内に交通事故報告書(昭和42年7月12日付教職第3057号北海道教育委員会教育長通達)を、教育長に提出しなければならない。

(登録簿の提出)

第8条 校長は、第5条第3項による登録簿の写しを、毎年4月30日までに教育長に提出しなければならない。ただし、同条第2項による届出により新たに登録又は登録された事項を変更した場合は、その都度、教育長に提出しなければならない。

(旅費の支給等)

第9条 職員の自家用車を公用に使用した場合には、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)及び北海道職員等の旅費支給規則(昭和28年北海道人事委員会規則7―6)の定めにより支給される旅費のほか、いかなる給付も行わないものとする。

(承認を受けない自家用車の公用使用)

第10条 校長の承認を受けないで公用に使用した自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合において、町がその損害を賠償した場合その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。

2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(実地調査等)

第11条 教育長は、必要があると認めたときは、自家用車の公用使用の状況について、随時実地調査を行い、又は報告を求めることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日教委訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

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白老町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱

平成22年3月29日 教育委員会訓令第5号

(令和5年12月11日施行)