○白老町木造住宅・木造建築物耐震診断事業実施要綱

平成22年6月30日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、木造住宅及び木造建築物(以下「木造住宅等」という。)の一部を対象として、耐震診断を行うことにより、地震に対する木造住宅等の安全性に関する意識の啓発、耐震診断の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって木造住宅等の地震に対する安全性の向上と震災に強いまちづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 予想される大地震に対して、木造住宅等が耐震性能を保有しているかどうかを調査するため、町が派遣する町内業者が実施するもので、財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて行う一般診断をいう。

(2) 町内業者 白老町商工会又は白老建設協会の会員(町内に事業所、営業所等を置く会員に限る。)であって、町長が認めた木造住宅等の耐震診断に係る技術者向け講習会を受講した者をいう。

(3) 木造住宅 戸建ての住宅、店舗等の用途を兼ねる戸建ての併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)、長屋及び共同住宅で、木造のものをいう。

(4) 木造建築物 店舗、事務所その他建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する木造の建築物であって、木造住宅以外のものをいう。

(対象建築物)

第3条 耐震診断の対象となる木造住宅等(以下「対象建築物」という。)は、次に掲げる要件に該当する白老町内の木造住宅等とする。

(1) 在来軸組工法による木造住宅等であること。

(2) 2階建て以下であること。

(3) 500平方メートル以下であること。

(対象者)

第4条 対象建築物の居住者又は所有者であること。

(診断料)

第5条 耐震診断に係る費用は、無償とする。

(申込みの手続き)

第6条 耐震診断を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、対象建築物の筋かい等の位置及び仕様がわかり、寸法が記入されている平面図を添えて、耐震診断申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(耐震診断の実施)

第7条 町長は、前条の申込書を受理し、その内容が第3条及び第4条に規定する要件に該当すると認めるときは、町内業者を派遣し、耐震診断を行うものとする。

(診断結果の報告)

第8条 町内業者は、耐震診断の結果を、耐震診断結果報告書(様式第2号)をもって速やかに当該申込者に報告しなければならない。

(耐震診断報告書の内容審査)

第9条 町内業者は、耐震診断の結果を当該申込者に報告する前において、当該報告書の内容審査を、町長に依頼することができる。

2 前項の規定による依頼をしようとする町内業者は、耐震診断報告書内容審査申請書(様式第3号)に耐震診断結果報告書を添えて、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、その結果を14日以内に耐震診断報告書内容審査結果通知書(様式第4号)をもって当該申請をした町内業者に通知するものとする。

(指定機関による業務)

第10条 町長は、この事業に関する受付及び相談業務について、指定機関(町長が当該業務を適正に行うことができると認めた団体をいう。)に業務を行わせることができる。

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

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白老町木造住宅・木造建築物耐震診断事業実施要綱

平成22年6月30日 訓令第15号

(平成22年7月1日施行)