○白老町特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成22年8月24日
教委訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定による小学校又は中学校の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)に就学する児童生徒の保護者及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別の教育課程を受ける児童生徒(以下「通級指導を受ける児童生徒」という。)の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 就学奨励費の支給対象者は、白老町に住所を有し、白老町立の小学校又は中学校の特別支援学級に在籍又は通級指導を受ける児童生徒の保護者で、その世帯の前年の収入の額(以下「収入額」という。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額(以下「需要額」という。)の2.5倍未満の世帯に属する者(生活保護法第13条による教育扶助を受けている者を除く。)とする。
2 通学費については、前項の規定にかかわらず、収入額が需要額の2.5倍以上の世帯にもこれを支給する。
3 前項の規定は、他校にて通級指導を受ける児童生徒の通学費にのみ適用する。
(就学奨励費)
第3条 就学奨励費は、次に掲げるものとし、その全部又は一部について支給する。ただし、保護者が白老町児童生徒就学援助要綱(平成20年教委訓令第1号)に基づく援助を受けている場合は、第7号に掲げるものに限る。
(1) 学用品費及び通学用品費
(2) 校外活動費
(3) 修学旅行費
(4) 新入学児童生徒学用品費
(5) 学校給食費
(6) 体育実技用具費
(7) 通学費(本人経費及び付添人経費)
(申請)
第5条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、当該児童生徒の在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)を通じ、白老町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申請しなければならない。
(1) 前年の収入又は所得を明らかにする書類
(2) 委任状
(3) その他教育長が必要と認める書類
(支給の決定)
第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、就学奨励費の支給区分を決定し、学校長を通じて保護者に通知する。
(委任事項)
第7条 就学奨励費は、原則として保護者からの委任に基づき、教育長から学校長が代理受領するものとする。
(学校長の責務)
第8条 学校長は、前条の規定により受領した就学奨励費を保護者に支給するとともに、保護者から受領したことを証明する書面を徴収しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、就学奨励費の支給に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行し、平成22年度分の就学奨励費から適用する。
別表(第4条関係)
通学費(本人経費) | 児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(その者が通学に利用する交通機関の運賃の額)又は保護者等が送迎する場合の自家用車の運行に要する車賃(1日当たりの自宅と学校との1往復に要する経費(1キロメートルにつき37円:1円未満切捨て))とする。 |
通学費(付添人経費) ※保護者以外の第3者の付添いが必要と認められる場合 | 小学校1~3学年までの児童が通学する場合の付添人の交通費の額とする。 交通費の算定は、通学費(本人経費)に準ずるものとする。 |