○白老町介護保険利用者負担額の減免に係る事務取扱要綱
平成23年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条の規定による介護予防サービス等の額の特例に関し、白老町介護保険条例施行規則(平成12年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準等)
第2条 法第50条に規定する要介護被保険者及び法第60条に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が受ける利用者負担額の減免の基準及びその割合は、別表に定めるところによる。
(減免の期間等)
第3条 利用者負担額の減免の期間は、3月以内の期間に限って決定するものとし、これを超える期間の減免については、再申請させるものとする。
(証明書類)
第4条 利用者負担額の減免を受けようとする者は、規則第13条第1項に定める書類のほか、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 罹災証明書
(2) 前年の所得金額を証明できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(年間所得見込額の算定方法)
第5条 利用者負担額を減免する場合における年間所得見込額は、次に定めるところにより算定するものとする。
(1) 給与収入の場合は、直近3か月の給与額(年金を含む。)にその他の収入を合算した額から給与所得控除をして得た額をもとに推計するものとする。
(2) 事業収入の場合は、当該事業から生じる直近3か月の収入(年金を含む。)にその他の収入を合算した額から当該収入に係る必要経費を控除した額をもとに推計するものとする。
(決定の取消し)
第6条 町長は、利用者負担額の減免の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により利用者負担額の減免を受けた場合
(2) 要介護被保険者等又はその世帯に属する世帯員の資産若しくは収入の状況等が改善し、当該世帯維持に支障がないと認められる場合
(3) 町長が指定する書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じない場合
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、利用者負担額の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
介護保険法施行規則 | 減免の基準 | 減免後の介護給付及び予防給付の割合 | ||
要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者について、災害等により住宅、家財その他の財産に生じた損害の金額(保険金等により補てんされる額を除く。)がその住宅、家財その他の財産の価格の5割以上であるとき。 | 損害・減収割合 前年の所得金額 | 損害及び減収割合が8割以上 | 損害及び減収割合が5割以上8割未満 | |
150万円以下 | 100/100 | 97/100 | ||
150万円を超え200万円以下 | 97/100 | 95/100 | ||
同項第2号、第3号及び第4号 | 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)の死亡、障害若しくは長期入院又は事業若しくは業務の休廃止、失業等により、当該生計中心者の収入の年間所得見込額が前年の所得金額の5割以上減少したとき。 干ばつ、冷害、凍霜害、津波、高潮等による農作物の不作又は漁獲物の不漁その他これに類する理由により被害を受けた損失額の合計額(減収価格から、農作物にあっては農業災害補償法(昭和22年法律第185号)、漁獲物にあっては漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき農作物又は漁獲物共済金額を控除した金額)が、前年の所得金額の5割以上であるとき。 | 200万円を超え250万円以下 | 95/100 | 93/100 |