○白老町選挙公報の発行に関する条例

平成23年6月28日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、白老町長及び白老町議会議員の選挙における選挙公報の発行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(発行)

第2条 白老町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、当該選挙の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添え、当該選挙の期日の告示があった日に、文書で委員会に申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

(配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いる選挙人名簿に登載された者の属する各世帯に対して、当該選挙期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の規定による各世帯への選挙公報の配布が困難であると認めるときは、新聞折込みその他これに準ずる方法による配布をもって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は、役場その他適当な箇所に選挙公報を備え置く等の方法により、選挙人が選挙公報を容易に入手できるための措置を講じるよう努めなければならない。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続きは中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白老町選挙公報の発行に関する条例

平成23年6月28日 条例第5号

(平成23年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成23年6月28日 条例第5号