○白老町議会議員の政治倫理に関する条例

平成23年6月28日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、白老町議会議員(以下「議員」という。)が、町政の担い手として、町民の信託に応えるにふさわしい人格と倫理を堅持するために必要な事項を定め、町民に信頼される公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町政が主権者たる町民からの厳粛な信託によるものであることを自覚するとともに、公正不偏の立場から、全ての町民の利益の実現を目指して行動しなければならない。

2 議員は、町民全体の代表としての自覚を持ち、常に法令を遵守し、誠実かつ公正に職務を行わなければならない。また、その地位による影響力を不正に行使して、自己や特定の者の利益を図ってはならない。

3 議員は、常にその人格と倫理を向上させ、町民の模範となるように努めるとともに、町民に対して自ら進んで政治倫理に関する高潔性を明らかにしなければならない。

4 議員は、自らの公約に掲げた政策の実現に努力するとともに、白老町自治基本条例(平成18年条例第30号)第2章第1節に規定する情報共有の原則に基づき、議会及び議員の活動を積極的に町民に明らかにし、その説明責任を果たさなければならない。

5 議員は、町民から次条に規定する働きかけがあった場合には、これを拒否しなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する責任を負うことについて自覚を持ち、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(宣誓書の提出)

第4条 議員は、この条例を遵守する旨の宣誓を行うものとし、議員の任期開始の日から30日以内に、別に定める宣誓書を議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の宣誓書を提出しない議員があるときは、その氏名を速やかに公表しなければならない。

(政治倫理基準等)

第5条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表として、その品位と名誉を損なうような一切の行為を行わないこと。

(2) 職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為を行わないこと。

(3) 地位を利用して金品等の授受を行わないこと。

(4) 政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。

(5) 地位を利用して嫌がらせ、強制、圧力をかける行為その他人権侵害のおそれのある行為を行わないこと。

(6) 町から活動又は運営に対する補助金等(白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)第2条第1号に規定する補助金等をいう。)を受けている事業者等の長に就任した場合は、当該事業者等を自己の利益のために利用しないこと。

(7) 町が締結する工事、製造その他の請負契約、業務の委託契約、物品の購入契約及び賃貸借契約に不当に関与しないこと。

(8) 町職員(会計年度任用職員等を含む。以下同じ。)の採用、昇任、異動その他の人事に不当に関与しないこと。

(9) 町が行う許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び白老町行政手続条例(平成11年条例第3号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)に不当に関与しないこと。

(10) 町職員に対し、その権限又は地位を利用することにより、公正な職務の遂行を妨げ、又は妨げるような行為を行わないこと。

2 議員は、前項各号に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(兼業・兼職の報告)

第6条 議員は、当選後、初めて議会が開催されてから1月以内に、その任期の開始の日における役職について記載した兼業・兼職報告書(以下「報告書」という。)を議長に提出しなければならない。

2 報告書の記載事項は、企業、非営利団体及びその他の団体において有する全ての地位並びに役職とする。ただし、政治団体、宗教団体及び社交的な団体は除くものとする。

3 議員は、第1項の規定により提出した報告書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更届を議長に提出しなければならない。

4 議長は、第1項又は前項の規定により提出された報告書又は変更届を議員の任期が満了となる日の属する年度の末日まで保存しなければならない。

5 議長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する町民から、前項の規定により保存されている報告書又は変更届の閲覧を求められた場合は、これを許可しなければならない。

6 議長は、第1項の報告書を提出しない議員があるときは、その氏名を速やかに公表しなければならない。

(税納付状況の報告)

第7条 議員は、毎年4月1日から4月30日までの間に、町に納付すべき税の前年度分の納付状況を記載した税納付状況報告書に別に定める証明書類を添えて、これを議長に提出しなければならない。

2 前項に規定する税納付状況報告書の提出期限後に公職選挙法(昭和25年法律第100号)第33条又は第113条の規定により行われた選挙において当選した者(当該選挙前に議員であった者を除く。)は、当該選挙の当選証書の交付を受けた日から30日以内に、前年度の税納付状況報告書に前項の証明書類を添えて、これを議長に提出しなければならない。

3 第1項の税納付状況報告書の保存及び閲覧については、前条第4項及び第5項の規定を準用する。ただし、前2項の証明書類は、閲覧の対象としない。

4 議長は、第1項の税納税状況報告書を提出しない議員があるときは、その氏名を速やかに公表しなければならない。

(町民の調査請求権)

第8条 町民は、議員が政治倫理基準に違反した疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添えて、地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者の200分の1以上の者の連署をもって、議長に対し、政治倫理基準に違反する行為の存否の調査(以下「調査」という。)を請求することができる。

(議員の調査請求権)

第9条 議員は、議員が政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添えて、白老町議会会議条例(平成20年条例第51号)第1条に規定する議員定数の12分の1以上の者の連署をもって、議長に対し、調査を請求することができる。

(調査請求者の責務)

第10条 調査の請求を行おうとする者(以下「調査請求者」という。)は、客観的な資料に基づき誠実に行うものとし、この制度を濫用してはならない。

(調査請求者の保護)

第11条 議長は、調査請求者が調査の請求をしたことにより不利益な取扱いを受けることがないよう必要な措置を講じなければならない。

(審査会の設置等)

第12条 議長は、調査の請求を受けたとき又は必要があると認めるときは、白老町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員7人以内をもって組織する。

3 委員は、社会的信用があり、かつ、地方自治に精通している者のうちから、議長が委嘱する。

4 委員の任期は、議長に対し付託された事案の調査結果の報告を終了したときまでとする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(審査会の調査等)

第13条 審査会は、議長から調査を付託されたときは、調査請求の適否及び政治倫理基準の違反の存否について調査する。

2 審査会は、前項に規定する調査を行うため、調査請求の対象とされた議員(以下「被請求議員」という。)又は関係人に対し、事情聴取その他必要な調査を行うことができる。

3 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。

4 審査会は、調査結果を議長に報告しなければならない。この場合において、審査会は、被請求議員が政治倫理基準に違反すると認めるときは、理由を付した文書をもって、必要と認める措置を勧告することができる。

(議員の協力義務)

第14条 被請求議員は、審査会から審査会への出席又は調査に必要な資料の提出を求められたときは、これを拒んではならない。

2 議長は、被請求議員が審査会の調査に協力しないときは、その旨を公表するものとする。

(議員の弁明)

第15条 被請求議員は、審査会において口頭又は書面により弁明することができる。

(調査結果の公表)

第16条 議長は、第13条第4項の規定による審査会の調査結果(以下「調査結果」という。)を速やかに公表するものとする。この場合において、議長は、公表に先立ち、被請求議員に対し、期間を定めた上で、弁明書を提出する機会を付与することができる。

2 前項後段の規定により弁明書が提出されたときは、議長は、当該弁明書の全文又はその概要を調査結果と併せて公表しなければならない。

(議会の措置)

第17条 被請求議員に関する審査会の調査結果の報告において、当該議員の行為が政治倫理基準に違反している旨の調査結果がなされたときは、議会は、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。

(職務関連犯罪による起訴後の説明会)

第18条 議員は、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までに定める罪、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条に定める罪その他職務に関連する犯罪の容疑により起訴された場合において、その後も議員の職に留まろうとするときは、議長は、町民に対してその理由を説明する機会(以下「説明会」という。)を設けなければならない。この場合において、当該議員は、説明会に出席し、当該理由を説明しなければならない。

2 町民は、説明会において、当該議員に質問することができる。

(有罪確定後の議会の措置)

第19条 議員が前条第1項の容疑について有罪の宣告を受け、その判決が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項及び地方自治法第127条第1項の規定により失職する場合を除き、議会は、議会の名誉と品位を守り町民の信頼を回復するため、当該議員に対し、必要と認める措置を講ずるものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

2 白老町議会議員政治倫理条例(平成11年議会条例第13号)は、廃止する。

(令和元年12月18日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日より施行する。

白老町議会議員の政治倫理に関する条例

平成23年6月28日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)