○白老町議会議員の政治倫理に関する条例施行規則

平成23年6月27日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町議会議員の政治倫理に関する条例(平成23年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓書の提出)

第2条 条例第4条第1項に規定する条例を遵守する旨の宣誓は、宣誓書(様式第1号)による。

(政治倫理基準等)

第3条 条例第5条第1項第3号に規定する金品等の授受とは、次に掲げる行為を含むものとする。

(1) 供応接待を受けること。

(2) 無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(兼業・兼職の報告)

第4条 条例第6条第1項に規定する報告は、兼業・兼職報告書(様式第2号)による。

2 条例第6条第3項に規定する変更届は、兼業・兼職変更届(様式第3号)による。

(税納付状況の報告)

第5条 条例第7条第1項及び第2項に規定する報告は、税納付状況報告書(様式第4号)による。

2 条例第7条第1項に規定する証明書は、白老町が発行する納税証明書とする。

(閲覧の手続)

第6条 兼業・兼職報告書及び税納付状況報告書の閲覧の手続きは、条例に基づくもののほか、白老町情報公開条例(平成11年条例第33号)の規定を準用する。

(調査請求)

第7条 条例第8条の規定による請求(以下「町民請求」という。)は、これを行おうとする町民の代表者であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項に規定する選挙権を有する者(以下「町民請求代表者」という。)が、町民調査請求書(様式第5号)をもって議長に対し、町民請求の代表者としての証明書(様式第6号。以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 条例第9条の規定による請求(以下「議員請求」という。)は、同条に規定する所定の議員が署名した議員調査請求書(様式第7号)をもって議長に請求しなければならない。

3 議長は、町民調査請求書及び議員調査請求書に不備があるときは、当該町民請求代表者及び議員に対し、3日以内の期限を付けてこれを補正させることができる。

4 議長は、第1項及び第2項の規定による請求(以下「調査請求」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査請求を却下するものとする。

(1) 条例第5条第1項各号の規定に違反するものでない事案

(2) 現に係争中の事案

(3) 既に行われた他の調査請求と同一の内容の事案

(4) 条例第9条に規定する数の署名がないもの(議員請求に限る。)

5 議長は、町民調査請求書の内容が前項第1号から第3号までに掲げる事案に該当しない場合は、直ちに選挙管理委員会に対し、町民請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるか否かの確認を求め、その確認があったときは、当該代表者に代表者証明書を交付する。

(署名)

第8条 町民請求代表者は、町民請求者署名簿(様式第8号。以下「署名簿」という。)に町民調査請求書及び代表者証明書又はそれらの写しを付して地方自治法第74条第5項の規定により選挙権を有する者(以下「有権者」という。)に対し、署名及び押印を求めなければならない。

2 町民請求を行おうとする有権者は、署名簿に自ら署名し、押印しなければならない。

3 町民請求代表者は、有権者に委任して、署名し、押印を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、町民調査請求書及び代表者証明書又はそれらの写しに署名し、押印を求めるための町民請求署名収集委任状(様式第9号)を付した署名簿を用いなければならない。

4 町民請求代表者は、前項の規定により署名し、押印を求めるための委任をしたときは、直ちに署名収集委任届出書(様式第10号)をもって議長に届け出なければならない。

5 有権者は、身体の故障等のため署名簿に自ら署名することができないときは、町民請求代表者又は第3項の規定により委任を受けた者に委任して、自己の氏名を署名簿に記載させることができる。この場合において、当該代筆をした者(以下「氏名代筆者」という。)による当該有権者の氏名の記載は、第2項の規定による署名とみなす。

6 氏名代筆者が有権者の氏名を署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該有権者の氏名の記載に係る署名簿の備考欄にその旨を記載しなければならない。

7 第1項の署名及び押印は、前条第5項の規定による証明書の交付があった日から起算して30日以内でなければこれを求めることができない。

8 署名簿の提出及び署名の効力の決定については、地方自治法第74条の2第1項並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第94条第1項及び第2項並びに第95条の規定を準用する。

9 選挙管理委員会は、署名簿の署名の証明が終了したときは、署名簿に署名し、押印した者の総数及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を町民請求代表者に返付しなければならない。

(町民請求の却下等)

第9条 議長は、署名簿の有効署名の総数が有権者の200分の1に達しないときは、当該町民請求を却下する。

2 議長は、前項の規定により当該町民請求を却下したときは、その旨を町民請求代表者に書面で通知しなければならない。

3 議長は、有効な町民請求があったときは、町民調査請求書及び添付資料の写しを条例第12条に規定する白老町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に提出し、調査を求めるとともに、調査請求の対象となった議員に町民調査請求書及び添付資料の写しを送付しなければならない。

(調査請求者の保護)

第10条 議長は、条例第11条に規定する必要な措置として、条例第10条に規定する調査請求者の氏名及び住所は、審査会の委員以外には公表しないものとする。

(審査会の委員)

第11条 議長は、審査会の委員を選任するにあたり、議員から2人を選任しなければならない。

(審査会の会長等)

第12条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第13条 審査会は、会長が招集する。ただし、審査会の委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は、議長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会は、調査を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。

(委員の除斥)

第14条 審査会の委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その調査に加わることができない。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。

(関係人への調査)

第16条 審査会が、条例第13条第2項の規定により、関係人(議員を除く。)に対し事情聴取その他必要な調査を求める場合は、議長を経て行うものとする。

(被請求議員に対する措置)

第17条 条例第13条第4項第17条及び第19条に定める措置は、次の各号に掲げるいずれかによるものとする。

(1) 文書による注意

(2) 公開の場における戒告

(3) 一定期間の出席自粛勧告

(4) 役職の不信任勧告

(5) 議員辞職勧告

(調査結果の公表)

第18条 条例第16条の規定による公表は、白老町議会広報紙その他適切な手段により行うものとする。

(弁明)

第19条 条例第16条第1項に規定する弁明書は、審査会の調査結果の通知があった日から起算して7日以内に、議長に対し、提出しなければならない。

(調査結果の閲覧)

第20条 条例第13条第4項に規定する調査結果の閲覧については、第6条の規定を準用する。ただし、当該閲覧については、白老町情報公開条例(平成11年条例第33号)第7条各号に規定する非公開情報を除いて行うものとする。

(説明会の開催手続)

第21条 議長は、条例第18条に規定する説明会を開催することを決定したときは、開催予定日の14日前までに、説明会を開催すること並びにその日時及び場所を町民に周知しなければならない。

2 説明会において説明を行う議員は、議長の許可を得て、補佐人とともに説明会に出席することができる。

3 議長は、前項の許可をいつでも取り消すことができる。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

2 白老町議会議員政治倫理規程(平成11年議会訓令第2号)は、廃止する。

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白老町議会議員の政治倫理に関する条例施行規則

平成23年6月27日 議会告示第1号

(平成23年7月1日施行)