○白老町議会議員の政治倫理に関する条例施行規則
平成23年6月27日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町議会議員の政治倫理に関する条例(平成23年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(政治倫理基準等)
第3条 条例第5条第1項第3号に規定する金品等の授受とは、次に掲げる行為を含むものとする。
(1) 供応接待を受けること。
(2) 無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
2 条例第7条第1項に規定する証明書は、白老町が発行する納税証明書とする。
(閲覧の手続)
第6条 兼業・兼職報告書及び税納付状況報告書の閲覧の手続きは、条例に基づくもののほか、白老町情報公開条例(平成11年条例第33号)の規定を準用する。
3 議長は、町民調査請求書及び議員調査請求書に不備があるときは、当該町民請求代表者及び議員に対し、3日以内の期限を付けてこれを補正させることができる。
(1) 条例第5条第1項各号の規定に違反するものでない事案
(2) 現に係争中の事案
(3) 既に行われた他の調査請求と同一の内容の事案
(4) 条例第9条に規定する数の署名がないもの(議員請求に限る。)
(署名)
第8条 町民請求代表者は、町民請求者署名簿(様式第8号。以下「署名簿」という。)に町民調査請求書及び代表者証明書又はそれらの写しを付して地方自治法第74条第5項の規定により選挙権を有する者(以下「有権者」という。)に対し、署名及び押印を求めなければならない。
2 町民請求を行おうとする有権者は、署名簿に自ら署名し、押印しなければならない。
3 町民請求代表者は、有権者に委任して、署名し、押印を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、町民調査請求書及び代表者証明書又はそれらの写しに署名し、押印を求めるための町民請求署名収集委任状(様式第9号)を付した署名簿を用いなければならない。
6 氏名代筆者が有権者の氏名を署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該有権者の氏名の記載に係る署名簿の備考欄にその旨を記載しなければならない。
8 署名簿の提出及び署名の効力の決定については、地方自治法第74条の2第1項並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第94条第1項及び第2項並びに第95条の規定を準用する。
9 選挙管理委員会は、署名簿の署名の証明が終了したときは、署名簿に署名し、押印した者の総数及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を町民請求代表者に返付しなければならない。
(町民請求の却下等)
第9条 議長は、署名簿の有効署名の総数が有権者の200分の1に達しないときは、当該町民請求を却下する。
2 議長は、前項の規定により当該町民請求を却下したときは、その旨を町民請求代表者に書面で通知しなければならない。
3 議長は、有効な町民請求があったときは、町民調査請求書及び添付資料の写しを条例第12条に規定する白老町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に提出し、調査を求めるとともに、調査請求の対象となった議員に町民調査請求書及び添付資料の写しを送付しなければならない。
(審査会の委員)
第11条 議長は、審査会の委員を選任するにあたり、議員から2人を選任しなければならない。
(審査会の会長等)
第12条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第13条 審査会は、会長が招集する。ただし、審査会の委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は、議長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、調査を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。
(委員の除斥)
第14条 審査会の委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その調査に加わることができない。
(庶務)
第15条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
(関係人への調査)
第16条 審査会が、条例第13条第2項の規定により、関係人(議員を除く。)に対し事情聴取その他必要な調査を求める場合は、議長を経て行うものとする。
(1) 文書による注意
(2) 公開の場における戒告
(3) 一定期間の出席自粛勧告
(4) 役職の不信任勧告
(5) 議員辞職勧告
(調査結果の公表)
第18条 条例第16条の規定による公表は、白老町議会広報紙その他適切な手段により行うものとする。
(弁明)
第19条 条例第16条第1項に規定する弁明書は、審査会の調査結果の通知があった日から起算して7日以内に、議長に対し、提出しなければならない。
(調査結果の閲覧)
第20条 条例第13条第4項に規定する調査結果の閲覧については、第6条の規定を準用する。ただし、当該閲覧については、白老町情報公開条例(平成11年条例第33号)第7条各号に規定する非公開情報を除いて行うものとする。
(説明会の開催手続)
第21条 議長は、条例第18条に規定する説明会を開催することを決定したときは、開催予定日の14日前までに、説明会を開催すること並びにその日時及び場所を町民に周知しなければならない。
2 説明会において説明を行う議員は、議長の許可を得て、補佐人とともに説明会に出席することができる。
3 議長は、前項の許可をいつでも取り消すことができる。
附則
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
2 白老町議会議員政治倫理規程(平成11年議会訓令第2号)は、廃止する。