○白老町選挙公報の発行に関する規程
平成23年7月22日
選管告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、白老町選挙公報の発行に関する条例(平成23年条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の候補者の写真は、最近において撮影した無帽、正面向き、上部3分の1身の手札型(縦10.8センチメートル、横8.2センチメートル)とし、背景は無地のものとする。
(掲載文の記載)
第3条 掲載文は、黒色で記載しなければならない。
2 原稿用紙の氏名等の欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合における通称を含む。)、党派名、住所、職業、経歴、生年月日、年齢を記載することができる。
3 掲載文は、通常使用する文字及び記号等並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。
(図等の面積の制限)
第4条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しようとする場合には、それらの部分に係る面積の合計面積は、様式第2号の掲載文欄のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、写真欄及び氏名等欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があったとき、又は掲載文の文字が著しく小さいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認められる場合には、当該候補者に対し、掲載文の訂正を求めることができる。
3 前2項のくじは、投票記載所の氏名掲示順序を決定したくじと同様とすることができる。
(掲載文の返還)
第9条 すでに提出された掲載文及び写真は、第6条第1項の場合を除き返還をしないものとする。
(掲載の中止)
第10条 候補者が、立候補の届出を却下されたとき、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞し、又は辞したものとみなされる場合においては、そのものに係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、既に選挙公報の印刷に着手した場合には中止しないものとする。
2 前項により掲載を中止した候補者の欄は空欄とし、次順位以下は変更しないものとする。
(訂正)
第11条 選挙公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに訂正の告示をするものとする。
(公報の余白の利用)
第12条 委員会は、選挙公報に余白が生じたときは、必要に応じて選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成23年7月22日から施行する。