○白老町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例

平成23年12月26日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第6条に規定する同意基本計画に定められた法第4条第2項第1号の区域(白老町の区域に限る。以下「促進区域」という。)における地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、促進区域において、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する施設を設置した事業者に対して課する固定資産税(省令第3条第2号に規定する固定資産税に限る。)について、新たに課すこととなった年度から3年度分に限り、免除する。

(申請書の提出等)

第3条 前条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする者は、毎年1月31日までに申請書その他町長が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、当該申請書を審査し、固定資産税の課税免除をすることが適当であると認めるときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(固定資産税の課税免除の取消し)

第4条 町長は、第2条の規定による固定資産税の課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該固定資産税の課税免除を取り消すことができる。

(1) 法第14条第2項の規定により、承認地域経済牽引事業計画を取り消されたとき。

(2) 第2条の規定による課税免除の要件に該当しなくなったとき。

(3) 事業の廃止又は休止があったとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な行為により固定資産税の課税免除を受けたとき。

(5) 町税を納期限までに納付しなかったとき。

(6) その他固定資産税の課税免除をすることが適当でないと認めるとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月19日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の白老町企業立地の促進に係る固定資産税の特例に関する条例第1条の規定による企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「旧法」という。)第14条第3項の規定による承認(旧法第15条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた企業立地計画については、なおその効力を有するものとし、当該企業立地計画に従って設置した施設に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(白老町企業等立地促進条例の一部改正)

3 白老町企業等立地促進条例(昭和63年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

白老町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例

平成23年12月26日 条例第13号

(平成29年12月19日施行)