○白老町パブリックコメント手続実施要綱

平成24年3月19日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、白老町自治基本条例(平成18年条例第30号。以下「自治基本条例」という。)第10条の規定に基づき、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町の政策等の立案の過程における町民の町政への参加機会を保障し、自治基本条例第4条に規定する情報共有によるまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、町の基本的な計画及び条例等の立案の過程において、これらの案の趣旨、目的、内容その他必要な事項を公表し、当該案について広く町民から意見及び情報(以下「意見等」という。)を募り、提出された意見等を尊重し、意思決定を行うとともに、当該意見等に対する考え方を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「町民」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 自治基本条例第2条第1号に規定する町民

(2) 自治基本条例第2条第4号に規定する町民活動団体

(3) 町に対して納税義務を有する者

(4) 当該パブリックコメント手続に係る事案に利害関係のある者

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 町の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃

(2) 町民に義務を課し、又は権利を制限する条例又は規則の制定又は改廃

(3) 総合計画等町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(4) 町の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の制定又は改定

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 次に掲げるものについては、この要綱の規定を適用しない。

(1) 緊急を要するもの

(2) 法令その他の規程により、縦覧及び意見書の提出その他パブリックコメント手続と同様の手続を行うもの

(3) 法令等の制定又は改廃に伴う規定の整理、字句の改正その他町民生活、事業活動等に影響を及ぼさない軽易なもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定により直接請求により議会へ提出するもの

(5) 前条第1号及び第3号に規定するもののうち、町の機関内部にのみ適用されるもの及び町民生活、事業活動等に影響を及ぼさないもの

(6) 前条第2号に規定するもののうち、町税並びに分担金、使用料及び手数料その他これに類するものの額の決定に関するもの

(7) 法令等の規定により当該政策に係る実施の基準が定められており、当該基準に基づき行うもの

(8) 政策等の立案の過程において、町長に裁量の余地がないと認められるもの

2 町長は、前項各号のいずれかに該当することによりパブリックコメントを実施しないときは、速やかにその理由を公表しなければならない。

(政策等の案の公表)

第5条 町長は、パブリックコメント手続をしようとするときは、30日以上の意見提出の期間(以下「提出期間」という。)を設けて、政策等の案を公表しなければならない。

2 町長は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、政策等の案の内容を町民が理解することができるよう、当該政策等の案を作成した趣旨、目的、概要その他当該政策等の案を理解するために必要な資料を添付し、その説明に努めるとともに、幅広く意見等が提出されるよう努めなければならない。

3 町長は、前項の規定により、政策等の案を公表した後にこれを修正した場合は、速やかに当該事項を公表するものとする。ただし、修正内容が軽微なものと認められるときはこの限りでない。

4 第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により30日以上の提出期間を設けることができない場合は、その理由を公表して、30日を下回る提出期間を設けることができる。

(公表の方法)

第6条 前条の規定による公表は、広報への掲載、町長が指定する場所での閲覧、配布及び町のホームページに掲載することにより行うものとする。ただし、広報への掲載については当該政策等の概要を掲載するものとする。

2 町長は、前項の規定による広報への掲載について、やむを得ない理由により掲載することができない場合は、他の手段を講じて周知するものとする。

3 第1項に規定する町長が指定する場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 役場庁舎

(2) 町内各郵便局(白老郵便局及び白老栄町簡易郵便局を除く。)

(3) 白老町コミュニティセンター

(4) 白老町総合保健福祉センター

(5) その他当該政策等の内容に応じ、必要と認められる場所

(意見等の提出)

第7条 町民は、政策等の案に対する意見等を提出しようとするときは、住所、氏名その他必要な事項を明らかにし、次に掲げる方法により提出しなければならない。

(1) 前条第3項の規定により町長が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他町長が適当と認める方法

2 前項に規定する意見等の提出は、白老町パブリックコメント手続(町民意見公募手続)意見提出用紙(様式第1号)又はこれに準じた様式を使用するものとする。

3 第1項に規定する必要な事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

(1) 本町の区域内に所在する事業所に勤務する者又は本町の区域内に事業所を有する者 当該事業所の名称及び所在地

(2) 本町の区域内に所在する学校に在学する者 当該学校の名称及び所在地

(3) 第2条第2項第2号に掲げる団体 当該団体の名称及び所在地

(4) 第2条第2項第3号に掲げる者 本町に対して納税義務を有する旨及びその内容

(5) 第2条第2項第4号に掲げる者 意見等の提出の対象となる政策等に利害関係を有する旨及びその内容

4 町長は、第1項に規定する意見等の提出を受け付けたときは、その旨の通知を希望する者に対し、白老町パブリックコメント手続(町民意見公募手続)意見受付通知(様式第2号)により、速やかに通知するものとする。

(意思決定を行う場合の意見等の尊重)

第8条 町長は、前条の規定により提出された意見等を尊重し、政策等の意思決定を行わなければならない。

(結果の公表)

第9条 町長は、前条の規定により意思決定を行ったときは、提出された意見等の内容(白老町情報公開条例(平成11年条例第33号)第7条に規定する非公開情報に該当するものを除く。)及び提出された意見等に対する考え方を公表するとともに、当該意見等を提出した町民に通知するものとする。

2 前項の規定による公表の方法については、第6条の規定を準用する。

3 提出された意見等がなかった場合の公表の方法は、前項の規定によらず、提出された意見等がなかった旨を広報に掲載して行うものとする。

(意思決定過程の特例)

第10条 審議会等(地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関及びそれに準ずる機関をいう。)において、この要綱に準じた手続を実施して策定した答申等に基づき立案した政策等については、町長は、この要綱によるパブリックコメント手続を行わないことができる。

(実施状況等の公表)

第11条 町長は、パブリックコメント手続の実施状況等を取りまとめて、公表するものとする。

2 前項に規定する実施状況等の公表は、当該政策等の案件名、当該政策等を所管する部課等の名称、意見等の提出期間、問い合わせ先その他必要な事項を記載した一覧表を、町ホームページに掲載することにより行うものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に公表される第3条各号に掲げる政策等の案について適用する。

(令和5年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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白老町パブリックコメント手続実施要綱

平成24年3月19日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)